■障がい福祉サービス事業において開業までに最低限準備や確認が必要なこと
こんにちは。行政書士の浅井です。
今回は障がい福祉サービス事業を開業する際に、指定申請書類以外で必ず開業までに準備しておいていただきたいことをお伝えします。
障がい福祉サービス事業を運営することは法律や基準に沿って事業を行うことが必要となり、要件を満たせていない場合には実地指導により報酬の返戻や最悪の場合、営業取消処分になることもあります。
そのようなことがないよう、以下の内容は少なくとも満たせるようにお願いします。
今回は東京都における障がい福祉サービス事業の訪問系事業を想定しておりますが、他の通所事業等にも通じる部分がありますので、ぜひご確認ください。
1.運営については、随時以下の「東京都障がい者サービス情報」に重要な情報が出ているので、確認すること。
https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/
2.変更事項があった場合は届出が必要ですので、URLご確認し、必要に応じて期限内に届出すること。
https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspCatego.php?catid=079
3.実地指導、集団指導、虐待防止など、今後遵守が必要な内容が記載されておりますので、必ず職員皆様で内容の確認、理解をすること。
https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=053-002
4.運営に必要な帳票類のフォーマットがこちらにありますので、開業までに作成しておくこと。
https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=053-003
5.東京都福祉保健局における集団指導の内容を動画で見ることができます。
ぜひ職員皆様で見て頂き、今後の法令潤経営にお役立てください。※2月7日までの公開です。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kiban/shidoukensa/syudanshiryo/syudan-kyotakukaigo.html
それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。