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障害福祉サービス事業における国保連請求内容の確認ポイントについて

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■障害福祉サービス事業における国保連請求内容の確認ポイントについて

こんにちは。行政書士の浅井です。

今回は障害福祉サービス事業における国保連への請求内容に間違いがないかの確認ポイントをお伝えします。

請求に間違いがあると遡っての過誤請求が必要になります。請求漏れに気づかなければ損失となりますし、逆に多く請求をしていた分は返戻をしないといけないため、間違いがないように請求することが大切です。

今回はその間違いがないかの確認ポイントをお伝えします。

1.法人と事業所の内容把握するため、指定申請情報と体制届を確認し、一覧表等にまとめるなどして、加算の漏れがないかを確認します。

2.受給者証の確認をします。
受給資格が継続していることを確認します。
利用者ごとでの情報を一覧表にまとめるようにします。
受給者証番号・市町村番号があっていること確認します。

3.介護給付費・訓練等給付費等明細書とサービス提供記録の内容が一致していることを確認します。

4.基本サービスが区分に応じたものになっていることやサービスコードがあっていること確認します。

5.体制届の通り加算がついていること確認します。

6.上限管理必要な場合、その内容に間違いがないか確認します。

7.支給量を超えて請求している事例がないかを確認します。

8.受給者証の利用者負担階層について確認します。
例 所得区分 【生活保護】01 免除、自己負担なし 【低所得1・2】02 03 免除、自己負担なし【一般】 04 05

9.個別でつく加算について間違いがないか確認します。
例えば夜間支援体制加算については令和2年までは一律区分4以上の単位でしたが、令和3年度からは区分3以下はそれぞれサービスコードが変わったため、区分3以下の方について令和2年度と同様の単位で請求をしていると過誤となりますので、そのように個別の加算について間違いがないか確認をします。

上記について一覧表や報告書等にしてまとめておくと、翌月以降も請求内容チェックするときに便利ですのでお勧めです。

それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。

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