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障害福祉サービス事業における人員基準欠如減算に特例的な猶予について

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■障害福祉サービス事業における人員基準欠如減算に特例的な猶予について

こんにちは。障害福祉サービス事業所様の運営をサポートしている行政書士浅井事務所の浅井順です。
本日は、障害福祉サービス事業における人員基準欠如減算に特例的な猶予についてお伝え致します。

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001696191.pdf

上記の厚労省第55回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料によると、障害福祉分野の人材確保が難しい状況を踏まえ、突発的で想定困難な事情により一時的に人員欠如が生じた場合の特例的取扱いが記載されております。
対象は、日中活動系・居住支援系・訓練系・就労系・障害児通所系サービス等です。通常、人員基準を満たさない場合は原則3割減算となりますが、一定条件を満たす場合、1年に1回、3か月を超えない期間で減算が猶予される方向です。

1. 対象となるのは「やむを得ない一時的な欠如」
急な退職、体調不良、感染症等により、突発的に職員確保が困難となった場合が想定されています。ただし、生活支援員・看護職員等が必要員数から1割を超えて減少した場合は対象外とされています。

2. 採用努力の記録が重要です
猶予を受けるには、ハローワーク等を活用した職員確保の取り組みが前提です。求人票、募集状況、面接記録、紹介会社利用状況などの記録を残しておくことが実務上重要です。

3. 職員負担への配慮も確認されます
欠員中も、一部職員に過度な負担が集中しないよう、勤務表、労働時間管理、支援体制の見直しが必要です。

4. 早めの行政相談を
特例は「自動適用」ではありません。欠員が見込まれる段階で、指定権者へ相談し、報告方法や必要書類を確認しておくことをおすすめします。

以上、ご参考になりましたら幸いです。

最後までのお読みいただき、本当にありがとうございました。
今回の内容が少しでも事業所運営に役立ちましたら幸いです。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。

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