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身体拘束、虐待防止、ハラスメント、感染症対策、BCP、情報公表制度における必要な取り組みについて

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■身体拘束、虐待防止、ハラスメント、感染症対策、BCP、情報公表制度における必要な取り組みについて

こんにちは。行政書士の浅井です。
当事務所では運営指導に立ち会わせて頂く機会が多くございます。その中で、今年の法改正で必要となった委員会等の取り組み状況については、行っているか、議事録などの記録があるかというのを必ず確認されます。
そこで制度化されていた虐待の防止及び業務継続計画の策定等について、令和6年4月1日から完全義務化となった部分をお伝えいたします。
これらの項目については行っていないと、4月から虐待防止措置未実施減算及び業務継続計画未実施減算となります。
 
以下必要な取組をお伝えします。

(1)身体拘束等の適正化
1.身体拘束適正化検討委員会の開催(年1回以上)及び職員への周知徹底
2.身体拘束等の適正化のための指針を整備していますか。
3.身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施していますか。(年1回以上)
身体拘束等の適正化のための対策検討委員会は、ICTの活用(テレビ電話装置等の利用)が可能です。

(2)虐待防止等の措置
利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずること。
1.虐待防止責任者(職・氏名)の選任
2.虐待防止委員会の設置(年1回以上開催)
3.虐待防止委員会での検討結果の職員への周知
4.虐待防止に関する研修(年1回以上実施、新規採用職員には必ず実施)
5.職員が障害特性に応じた支援が出来るような知識や技術を獲得するための研修
6.虐待防止のチェックリストを活用した各職員による定期的な自己点検(セルフチェック)
7.「倫理綱領」「行動指針」等の制定と職員への周知
8.「虐待防止マニュアル」の作成と職員への周知
9.「権利侵害防止の掲示物」の職員の見やすい場所への掲示                                                                 
10.支援上の悩み等を職員が相談できる体制の整備
11.利用者等に対する苦情解決制度等の活用の周知

(3)適切な職場環境の維持(ハラスメント対策)
1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3.職場におけるハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
  事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いは禁止です。

(4)感染症等の発生及びまん延防止
1.感染対策委員会開催(おおむね3か月に1回以上)
2.指針の整備
3.研修実施(年2回以上)
4.訓練(シミュレーション)実施(年2回以上)
  
(5)BCP【業務継続計画の取り組み】
業務継続に向けた計画等の策定や研修・訓練の実施 
感染症や災害が発生した場合でも、必要な障害福祉サービスが継続的に提供できるように体制
を構築。
<具体的な手順>
1.業務継続に向けた計画(業務継続計画)等を策定する
・感染症に係る BCP(平時からの備え、初動対応、感染拡大防止体制の確立)
・災害に係る BCP (平常時の対応、緊急時の対応、他施設及び地域との連携)
2.業務継続計画等を従業員に周知する
3.業務継続計画の内容に関する研修を実施する(年1回以上)
新規採用時には別に研修を実施することが望ましい 。
4.業務継続計画の内容に沿った訓練(シミュレーション)を行う(年1回以上)
訓練実施手法は問わないが、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせて実施。

(6)情報公表制度実施
利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」が創設されるので、取り組んでいない場合減算となってしまうため、必ず公表を行うようにしましょう。

上記の取り組みは減算にならないよう、必ず行うようにしましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

本日が皆様にとって素晴らしい日となりますように。

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