■共同生活援助事業の管理者・直接支援職員に今後求められる実務経験、研修について
こんにちは。障害福祉サービス事業所様の運営をサポートしている行政書士浅井事務所の浅井順です。
本日は、共同生活援助事業の管理者・直接支援職員に今後求められる実務経験、研修についてお伝え致します。
参考:厚生労働省資料「障害福祉サービスの質の確保について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001702863.pdf
上記の厚生労働省の資料では、共同生活援助事業、いわゆるグループホームについて、支援の質を確保するための見直しが示されています。特に管理者の実務経験や研修、世話人・生活支援員等の研修は、今後の運営で重要な確認事項になります。
1.管理者には実務経験と研修が求められる方向です
令和9年4月から、共同生活援助の管理者について、障害福祉サービス事業所、相談支援事業所、障害者支援施設等で3年以上、実際に障害者支援に従事した経験があり、共同生活援助管理者研修(仮称)を修了していることが要件となる案が示されています。
2.既存事業所にも研修対応が必要です
令和9年度前に開設している事業所の管理者については、一定の経過措置が予定されています。ただし、令和9年度から令和11年度中に管理者研修を修了する必要があるため、対象者の確認と受講計画を早めに立てておくことが大切です。
3.新規開設はより注意が必要です
令和9年度以降に新規開設する共同生活援助事業所では、管理者に3年以上の実務経験が必要となる見込みです。人員計画の段階で、管理者候補の経歴や実務内容を整理しておく必要があります。
4.直接支援職員の基礎研修も検討されています
世話人、生活支援員、夜間支援従事者など、利用者支援に直接携わる職員についても、障害福祉に関する基礎的研修を受講できるよう、事業者に必要な措置を求める方向が示されています。
今後は「配置できる人がいるか」だけでなく、「経験・研修・記録で説明できる体制か」が問われます。早めの体制準備が今後の安定した事業運営につながります。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
最後までのお読みいただき、本当にありがとうございました。
今回の内容が少しでも事業所運営に役立ちましたら幸いです。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。
