■日本版DBS施行に向けて、放デイ・児発事業所が今から準備すべきこと
こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順と申します。
今回は、日本版DBS施行に向けて、放デイ・児発事業所が今から準備すべきことについてお伝え致します。
令和8年12月25日に、いわゆる「日本版DBS」を含むこども性暴力防止法が施行されます。放課後等デイサービス、児童発達支援などの障がい児支援事業所は義務対象となるため、早めの準備が必要です。
※DBSとは、イギリスにおける「Disclosure and Barring Service(犯罪証明管理および発行システム)」の略称であり、子どもの安全確保を目的として、子どもに接する仕事に就く人に対して、犯罪歴を照会することが義務付けられる制度のことをいいます。
1. 職員への事前説明
今後、管理者、児童指導員、保育士など、こどもと接する従事者について性犯罪歴の確認が必要になります。正社員だけでなく、パート・アルバイトも対象です。戸籍情報の提出や専用システムの利用が必要となるため、職員に制度の趣旨と手続を丁寧に説明しておきましょう。
2. 採用書類・内定通知・誓約書の見直し
採用時に確認を行い、性犯罪歴が判明した場合には、こどもと接する業務に就かせない等の対応が求められます。そのため、求人票、募集要項、内定通知書、誓約書には、犯罪事実確認を行うことや、確認結果によって内定取消し等があり得ることを明記しておく必要があります。
3. 就業規則・配置転換ルールの整備
既存職員についても、配置転換時などに確認が必要となる場面があります。確認結果に応じた配置変更、業務制限、情報管理の方法を就業規則や内部規程に反映しておくことが重要です。場当たり的な対応では、労務トラブルにつながる可能性があります。
4. 事業者情報登録の期限確認
専用システム利用のため、事業者情報の登録が必要です。障害児関係では、自治体ごとに提出期限が設定される可能性があります。所轄庁からの通知を確認し、期限内に登録できるよう準備しましょう。
日本版DBSは、単なる事務手続ではなく、こどもを守るための体制整備です。施行までに規程の整備や採用書類の見直し等、準備を進めるようにしましょう。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
最後までのお読みいただき、本当にありがとうございました。
今回の内容が少しでも事業所運営に役立ちましたら幸いです。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。
