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福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書の提出期限について

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■福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書の提出期限について

こんにちは。行政書士の浅井です。

2月から9月までの間交付された処遇改善臨時特例交付金について、その金額を上回るように職員に支給を行うことが必要ですが、きちんと払ったということを実績報告書として提出が必要です。

提出期限は都道府県によって異なるようです。
以下東京都の場合をお伝えします。

提出期限
東京都
(1)令和4年11月末日までに2月分から9月分までの支給を受けた場合
令和4年12月22日(木曜日)24時 必着
(2)上記以外の場合 ※令和4年11月末日までに2月分から9月までの支給を受けたが、障害福祉サービス等報酬 の月遅れ請求等があった場合で、当該請求に係る交付額の支給を最大2か月間対応することとした法人(事業所)も含む。
令和5年1月31日(火曜日)24時 必着

他の都道府県でも1月31日が提出期限というところが多いようです。
指定権者によって提出期限が異なるところもあると思いますので、指定権者の提出期限をよくご確認頂き、提出期限に間に合うよう提出を行いましょう。

以上、参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。

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