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10月8日提出期限 東京都における介護現場改革促進等事業(デジタル機器導入促進支援)について

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■10月8日提出期限 東京都における介護現場改革促進等事業(デジタル機器導入促進支援)について

こんにちは。行政書士の浅井です。
本日はデジタル機器導入促進支援の補助金についてご案内です。

東京都福祉保健財団に提出する補助金で、介護事業所が、デジタル(以下「ICT」)機器を活用し介護業務の負担軽減に資する機能を有したシステムを導入する場合に、必要な経費の一部を補助するものです。

都内で介護事業所を行っていることが条件となっており、提出期限は10月8日までとなっております。

もし要件に該当するようであれば、ぜひ申請をされるとよいと思います。

1.対象事業所
令和3年4月1日時点に都内において開設している介護保険サービスの事業所
※ ただし、以下の種別の事業所は除きます。
(1)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条に規定する定員30人以上の特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設
(2)介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(3)介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業所及び法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う事業所

2.対象経費の内容・補助上限額
(1)ソフトウェアやクラウドサービス
(購入費、リース料、保守・サポート費、導入設定費 等)
(2)タブレット端末・スマートフォン等のハードウェア
(購入費、リース料、保守・サポート費、導入設定費 等)
(3)Wi-Fiルーターなどのネットワーク機器
(購入費、設置費)※Wi-Fi環境整備に必要なもの
(4)他事業者からの照会等に応じた経費
(説明資料印刷代 等)
※ICT機器導入に関する照会等
最大260万円
補助基準額×補助率3/4
※事業所の職員数に応じて異なる。

3.介護業務支援システムの主な対象要件

(1)記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む。)、請求業務を一通り行う(一気通貫となる)ことが可能となるものであること。
※複数のシステムを連携させることや、既に導入済みであるシステムに新たに業務機能を追加すること等により、一気通貫となる場合も対象
(2)日中のサポート体制を常設していることが確認できるものであること。
(3)厚生労働省の科学的介護情報システム「LIFE」による情報収集に協力する意思を有すること等。

以上、参考になりましたら幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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