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訪問看護事業における必要な申請や届出について

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■訪問看護事業における必要な申請や届出について

こんにちは。行政書士の浅井です。

訪問看護事業を行うにあたっては、まずは介護保険法上の訪問看護事業の指定申請が必要となりますが、訪問看護については介護保険以外にも行う事業内容によって必要な申請や届出がありますので、その内容についてお伝えします。

1.介護保険法上の訪問看護の指定申請 
都道府県の介護保険課等に指定申請を行います。

2.健康保険法上のみなし指定
上記の申請を行うことで、健康保険についてもみなしの指定をとることができます。
介護保険法上で指定通知書が発行されると、厚生局からも健康保険法上の指定通知書が届き、そこには介護保険法上の事業所番号と別で訪問看護ステーションコードが記載されています。

3.加算の届出
上記の健康保険法上の指定とは別で医療保険における加算を取得する場合には、2の指定についてはみなしで指定を受けているので特段の手続きは不要ですが、加算については別途届出が必要です。
精神科訪問看護を行う場合や24時間体制、特別管理体制の加算を取る場合等は別途届出を行います。

4.生活保護法の指定申請
また生活保護の方にサービスの提供を行う場合には、別途生活保護法の指定申請も必要です。提出先は都内であれば事業所がある区の福祉事務所になります。

5.業務管理体制届
法令遵守義務の履行の確保と事業所の適正化のための業務管理体制届も指定が下りたあと、忘れずに指定権者に提出が必要です。

上記が訪問看護事業における主な届出です。
他にも自治体ごとで必要な届出もありますので、指定権者に相談しながら進めるようにしましょう。
他の介護事業等に比べて必要な申請や届け出が多いので、忘れず行うようにしましょう。

以上、参考になりましたら幸いです。

それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。

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