〒112-0002
東京都文京区小石川2-10-7 102

TEL : 03-6315-7067

放課後等デイサービスにおける事業所以外でのサービスについて

NEWS

■放課後等デイサービスにおける事業所以外でのサービスについて
放課後等デイサービスは、コロナウイルスのことがあっても、本来は開所が原則です。
ただ緊急事態宣言を受けて、開所以外の代替サービスも認めることとなりました。
どんなサービス手法があるかは、例示はしているがまだ未知数な部分が多いですが、下記についてはこれまでの公表されたことをふまえて検討したものです。
1.趣旨と種類
目的は、利用者や保護者の孤立化を防止するためです。
支援が必要となったときに、事業所が適切な介入のきっかけとなるようにということが目的。ひきこもることで虐待につながることを懸念しているので、虐待防止がメインの制度です。
代替えサービスの種類
(1)自宅への訪問による相談支援
メリット  直接会うので様子がわかる
デメリット 訪問の手間がかかる、感染リスク、個別対応しかできない
(2)電話による相談支援
メリット 元気かどうか様子がわかる、保護者も比較的サービス導入しやすい
デメリット 記録の手間(記録残さないといけない)、個別対応しかできない、保護者に時間を合わせてもらう必要がある。
(3)メールを使用した相談支援
メリット リアルタイムでやり取りしなくてよい、保護者も気軽に返信しやすい
デメリット 相手の様子がわからない、個別対応しかできない、相手から返事がないと請求するうえで報酬請求不可能のリスクがある。
(4)LINEやLINE電話を使用した相談支援
上記2と3に同じ
(5)チャットワークなどを使用した相談支援(文字での会話対応)
メリット リアルタイムでやり取りしなくてよい、前の流れが確認しやすい
デメリット 相手の様子がわからない、個別対応しかできない、相手から返事がないと請求するうえで報酬請求不可能のリスクがある。
(6)スカイプやzoomを使用したオンライン動画での相談支援(一番のおすすめ)
メリット リアルタイムでやり取り可能、相手の様子もわかる、録画機能があれば記録も残せる
デメリット 相手から返事がないと請求するうえで報酬請求不可能のリスクがある、通信環境に左右される、導入のハードルが高い可能性もある。
上記が調べた限りのため、例えばDVDなどを配布して、それを見ておいてもらう場合には、上記の1~6を組み合わせて支援が必要と考えます。また、自社以外が作成したDVDを使用する場合には、使用承諾が問題ないのか確認をお願いします。
代替えサービスで必ず行わないといけないこと
(1)自宅で問題が生じていないかどうかの確認
(2)児童の健康管理
(3)普段の通所ではできない、保護者や児童との個別のやりとりの実施
(4)今般の状況が落ち着いた後、スムーズに通所を再開できるようなサポート

2.代替サービスの考え方
厚労省の資料では臨時といっているが今後も継続される可能性が高いです。
例えば3か月後にコロナウイルスがおさまっているとは考えにくいので、今後もメインになっていく可能性も高いです。また送迎加算がないので、負担する市区町村からすると報酬の支払いが少なくて済むので、役所としても協力的になっていくことが考えられます。
収益可能な手段が広がっていくと考えるとよいと思います。
注意点 閉所要請が出ていない場合は通所してもらうことが原則、ベスト。ただ、代替えサービスも選べるようにしていく。
利用児童の成長を促す方向かつ、サービスの選択肢の増加を意識した活動を進めて下さい。

3.今後のサービス開始についての留意点
上記をふまえ、どういった形で代替えサービスをするかを協議してください。
その内容が決まったら、以下の内容で支援が必要と考えます。
(1)休業にあたっては、利用者の保護者に対して休業理由も含めて説明し、理解を得ること。
書面に残すことが望ましい。こちらについては東京都福祉保健局に休業の際ご提出いただいたものを見てもらうのがよろしいかと思います。
(2)対応にあたっては、利用者負担が発生することから、あらかじめ保護者に丁寧な説明を行うとともに、同意を得た上で確認をとり、記録をしておくこと。
こちらについては添付の承諾書をご活用ください。
また、支給量のうちの1日に含まれ、基本報酬を算定することから、複数事業所を利用している児童の場合、同一日に報酬算定することはできないため、当初の利用
予定日以外の日について算定することがないよう留意すること。また、単なる欠席連絡(その後の支援については不要と保護者の意向がある場合)については、
サービス提供とはみなされないことに留意すること。「可能な範囲での支援の提供を行い、当該相談援助の内容について記録を行ったことを以て通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして区市町村が認める場合」とあるとおり、支援の提供にあたっては、児童や家族の健康状態の電話等での確認だけでなく、事業所に通所していない 期間にあっても、個別支援計画に基づいた児童の課題に対する適切な支援の提供が可能となるよう、児童本人に対する具体的な支援及び家族への相談援助を行うこと。また、提供した支援についての効果を確認するため、支援の提供後 1週間以内に、その効果を評価し、次回以降の支援の提供に結び付けること。
(3) 記録にあたっては、別添都独自様式「新型コロナウイルス感染症防止のための 学校の臨時休業に関連しての欠席に関する欠席時対応加算及び基本報酬の算定について」を利用すること。上記のことから運営規程の見直しや重要事項説明書や契約書を改めて締結しなおすことまでは不要と考えます。
(4)障害児通所支援事業においては、テレワークなどの在宅勤務は性質上なじまないものであるが、緊急事態宣言の期間においては、事業所への出勤が難しい 職員等も発生しうるため、在宅勤務も可能とする。ただし、その場合において は、個人情報の管理を徹底し、情報の漏洩等が発生しないよう細心の注意を払うこと。また、支援内容については、必ず管理者及び児童発達支援管理責任者 が速やかに確認するなど、支援した個人の視点のみにならないような工夫を行うこと。
(5)人員配置については緩和措置がありますが、必ず確認し、人員基準は満たしその記録を残すようお願いします。

上記については、当方で調べた限りの情報のため、実際に導入する際には東京都福祉保健局に作成した書類を見てもらい、他必要な書類がないかとサービス内容問題ないか、ご確認をしてもらったうえで、サービスの提供をどうかお願いします。

それでは最後まで御覧いただき、本当にありがとうございました。

タイトルとURLをコピーしました