■障害福祉サービス事業における職員宿舎借り上げ支援について
こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、東京福祉保健財団が窓口の障害福祉サービス事業における職員宿舎借り上げ支援事業についてご案内です。
都内に所在する障害福祉サービス等を提供する民間の事業所等に対して、職員の宿舎の借り上げを支援し、住宅費負担を軽減することで、職員の働きやすい職場環境を実現し人材の確保定着を図ること、また、事業所による防災の取組を計画的に進め、地域の災害福祉拠点として災害時の迅速な対応を推進することを目的に、助成を行っております。
〇助成対象事業所
都内に所在する障害福祉サービス事業所を対象とします。
(ア)区市町村長による福祉避難所の指定を受けている、又は、区市町村と福祉避難所として協定を締結している事業所
(イ)(ア)以外の事業所で、区市町村と災害時協定を締結し、災害時に利用者の安否確認や避難所等での障害福祉サービス等の提供等を行う事業所【令和4年度拡充】
(ウ)(ア)又は(イ)以外の事業所【令和4年度拡充】
※「基準該当障害福祉サービス」及び「基準該当通所支援」は除きます。
「共生型障害福祉サービス」及び「共生型通所支援」は除きます。
国又は地方公共団体が設置する事業所(指定管理者が管理するものを含む)は除きます。
〇主な助成要件
(1)法人が借り上げた宿舎に対象入居者が入居していること
(2)借り上げた宿舎は事業所の周辺(半径10キロメートル圏内)にあること【(ウ)は除く】
(3)対象入居者は法人の役員ではないこと
(4)対象入居者は災害対策上の業務に従事する職員であること 【(ウ)は除く】
(5)対象入居者には住居手当を支給しないこと
※対象事業所に勤務する職員(直接支援及び相談支援の業務に従事する者,サービス提供責任者,サービス管理責任者,児童発達支援管理責任者)を対象とします。
〇助成対象経費
助成対象法人が借り上げた宿舎において、事業実施年度に助成対象事業所に従事している職員を入居させた場合、助成対象法人が支出した、当該年度における職員の宿舎借り上げに係る経費 (賃料、共益費(管理費)、礼金、更新料等)が対象です。
ただし、入居者から宿舎使用料を徴収している場合は、当該金額を差し引きます。
5 助成額
(ア)・(イ)助成対象経費と助成基準額(1戸当たり月82,000円)を比較し、少ない方の額に助成率7/8を乗じた金額を助成します。
(ウ)助成対象経費と助成基準額(1戸当たり月82,000円)を比較し、少ない方の額に助成率1/2を乗じた金額を助成します。
もし上記やHPの手引きご確認いただき、該当するようであれば、申請頂くことをお勧めします。
以上、参考になりましたら幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。