〒112-0002
東京都文京区小石川2-10-7 102

TEL : 03-6315-7067

訪問看護事業指定申請における図面と写真の注意点

NEWS

■訪問看護事業指定申請における図面と写真の注意点

こんにちは。行政書士の浅井です。

本日は、ご自身で訪問看護事業の指定申請を行う方向けに、添付します図面や写真における注意点をお伝えいたします。

自治体によって多少ルールは違うと思いますが、下記の要件を満たせば割とどこの役所でもきちんと用意ができていると判断してもらえると思います。

(1)図面

図面には、次の表に記載の設備、備品を記載してください。

滅菌器を置かず、器材は全てディスポーザブルを使用するのであれば、図面の欄外に、“使用する器材は全てディスポーザブルを使用する。”と記載します。

○医療廃棄物を事業所に一時保管し、処理業者に委託する場合は、処理業者との契約書のコピーを添付してください。委託契約書は通常「特別管理産業廃棄物収集運搬」、「特別管理産業廃棄物処分」の2種類になります。

○一時保管する場合は、一時保管する容器を準備し、その設置場所を図面に記載してください。なお、容器には医療廃棄物が入っていることがわかるようマーク等を付けてください。
容器は相談室や事務室から隔離された場所に置いてください。

○事業所に持ち帰らない場合は、図面の欄外に、“医療廃棄物は事業所には持ち帰らない”と記載してください。

〇手指消毒
帰社してすぐに消毒できるように玄関脇などに置き、その場所を記載してください。

(2)写真

写真はサービス提供に必要な設備等が設置等されているか確認する為に提出するものです。設備等の写真を撮影し、カラー・L版程度の大きさでA4用紙に貼り付け、写真NO.とどこの場所かの注書き(外観、建物入り口、玄関、事務室、相談室…)をしてください。

添付していただいた写真で確認が十分にできないと判断される場合は追加の写真を求められます。

図面に上記のNO.とどちらの方向から写したかの矢印を記入してください。

写真NO.を付け、外観、入口、相談室等々の写真の注書きをします。

〇撮影箇所

撮影に際してはなるべく引いて、部屋全体の状況が分かるようにしてください。
片一方からでは分かりにくい場合は反対方向から撮るなどしてください。

・外観
建物全体を写してください。横浜市職員が訪問する場合に、道路を歩きながらあの建物かと分かるように写してください。
【良い例】左右上下が全て写っている。
【悪い例】建物の一部しか写っていない

・入り口(玄関)
ビルなどの場合は、ビルの入り口と、エレベーターホール、事業所の入り口も写してください。

・事務室
事務室には、机、イス、鍵付き書庫、パソコン、電話、FAX、コピー機などの備品が設置されていることが分かるように写してください。

・相談室
相談室では、プライバシーが確保されていることが分かるように、ドアの外からドアを半開きにした状態と内部の机、イスなどを写してください。 個室で無い場合は、パーティションやスクリーンで囲われていることが分かるように写してください。
なお、相談室に窓等があり、外から見えてしまうような場合は、カーテン、ロールスクリーンなどでプライバシー確保をしていただき、外から見えないようにしてあることが分かる写真を添付してください。
相談室が2階等にあっても、隣家から見えてしまう可能性がある場合は、同様の配慮をして、写真を添付してください。
パーティション等でプライバシー確保が出来ていることが分かるように写してください
内部も写してください

・トイレ

・洗面台

・階段
階段がある場合は、メジャーをあてて階段幅がわかるように写してください。
手摺りもがあることがわかるように写してください。
踊り場がある場合は、車イス等の取り回しが可能かを確認しますので、踊り場全体がわかるように写してください。

以上となります。参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

行政書士浅井事務所では、新たに障害福祉サービス事業開業に役立つメールマガジンとして、「障害福祉サービス事業開業スキル5ステップ無料メールマガジン」というものを発行することとしましたので、もしよろしければぜひご登録お願いします。
https://consulting.conlp.jp/asai/

タイトルとURLをコピーしました