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共同生活援助事業におけるガイドラインについて

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■共同生活援助事業におけるガイドラインについて

こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順と申します。
本日は、令和7年10月20日(第151回)社会保障審議会障害者部会の資料において、共同生活援助事業におけるガイドラインについて記載がありましたので、そちらをふまえ、今後事業所として取り組んだ方が良いことを私の見解ですが考えてみたので、お伝えします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64884.html

共同生活援助事業では、全国的に「支援の質のばらつき」「収益優先による専門性低下」「法令理解不足の事業者の参入」などが問題視されています。厚生労働省は、これを改善するため、『共同生活援助における支援ガイドライン(案)』を作成を進めています。
このガイドライン案は、令和7年度中に正式なガイドラインとして策定される予定で、今後の運営基準・指導監査でも重要な位置づけとなります。

今後、このガイドライン(案)を使った研修が試行的に実施され、支援者が基礎から学べる標準的な研修体系が整備されていくようです。
職員の専門性やサービスの質を可視化し、人材育成の基礎となる見込みのようです。

さらに、近年「法令理解不足による運営リスク」「内部チェック体制(内部牽制)の不備」による事故・虐待事案・運営指導での大きな指摘が増えていることから、令和7年度の調査では運営法人の内部牽制(内部チェック)体制のあり方も併せて検討されます。コンプライアンス、管理職の役割、配置・決裁の仕組みなど、法人運営全般の強化が求められます。

〇共同生活援助事業として今後必要な取組み

1.支援の質を向上させる準備
令和7年度に正式策定予定のガイドラインに沿った運営・支援体制の整理
(例:アセスメント・個別支援計画の質向上、モニタリングの標準化、虐待防止・権利擁護の明文化)
職員向け研修計画の見直し→ モデル研修の内容に合わせた社内研修の再設計
新任職員・非常勤を含めた初任者研修の整備

2.法令遵守と内部牽制の強化
「管理者・サービス管理責任者・世話人」の役割区分の明確化
重要書類の保管・チェック・決裁フローの整備
外部委託(経理・事務代行)を使う場合の法人側の最終責任を明確化
ヒヤリハット・事故報告・虐待防止委員会の実効性向上

3.収益偏重とみなされない運営
必要な人員配置・夜勤体制の遵守
過度な定員拡大や回転率重視の運営を避け、生活の質(QOL)を優先する方針の明示
地域連携(相談支援、医療、家族、自治体)を強化

上記などの取り組みが必要になると思います。
今後ガイドラインが厚生労働省より公表されましたら、そちらを活用し、監査・運営指導に対応できる体制づくりを進めて頂くことをお勧めします。

以上、参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。

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