■居宅介護、重度訪問介護等、訪問系事業における指定前現地調査までに必要な書類について
こんにちは。行政書士の浅井です。
今年もあと3日となりましたね。
本年も大変お世話になりました。本当にありがとうございました。
来年も当事務所では福祉事業を行っている経営者の方に有益な情報をお届けできるように頑張っていきますので、どうか来年度もよろしくお願いします。
さて、今年最後の内容は、来年から新規事業を始めることもいらっしゃることと思いますが、福祉関係の事業を始める場合、事業開始前に指定権者の現地調査が行われる場合がございます。
その際に最低限用意しておくべき、開業までに備える帳票類などについてお伝えします。
指定権者では通常、以下の書類がそろっているかの確認がございます。
1 文書
(1)従業者の雇用契約等の確認として、全従業者の雇用契約書及び秘密の保持に関する誓約書。
(2)重要事項説明書、契約書及びサービス提供記録等の様式
・重要事項説明書
・契約書
・サービス提供記録
・サービス提供実績記録票
・介護給付費等の受領のお知らせ
・居宅介護計画
・研修議事録
・秘密情報の保持に関する誓約書
・個人情報使用同意書
・相談・苦情受付等記録書
・事故報告書
・ヒヤリ・ハット報告書
・(行動援護の場合)支援計画シート
・(行動援護の場合)支援手順書兼記録様式
2 掲示物など
(1)名札などの身分を証明する書類の写真(管理者・サ責分のみ)
事業所名称・職種・職員氏名等の記載があること。
(2)事業所入り口、ポスト、看板、事務室、受付・相談等スペース、手指洗浄場所、鍵付き書庫、電話、FAX 設備基準の確認。
(3)利用者の目に付く場所に、運営規定、従業者の勤務体制、その他重要事項が掲示されていることを確認。
運営規定、従業者の勤務体制、その他重要事項などの書類をつづったファイルでも可。
帳票類については開業後すぐに必要となりますので、早めに準備しておくことをお勧めします。
その他にも従業員の育成が福祉事業では大切になってきますので、キャリアパス規程の作成や研修計画の充実など雇用と育成をどのようにしていくか、きちんと開業前から準備されるとよいと思います。
それでは本年はここまでとなります。
今年一年、大変お世話になりました。
来年が皆様にとって素晴らしい一年となりますことをお祈りしております。
よいお年を!