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3月と4月に提出が必要な人材確保・職場環境支援事業、処遇改善計画書、体制届、変更届等の準備について

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■3月と4月に提出が必要な人材確保・職場環境支援事業、処遇改善計画書、体制届、変更届等の準備について

こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順です。
本日は、3月と4月に提出が必要な人材確保・職場環境支援事業、処遇改善計画書、体制届、変更届等の準備についてお伝え致します。

上記の届出を行うにあたり、以下の内容は様式が公表される前にご準備しておくと、4月上旬の提出に慌てずに済みますので、今の時点から準備を行うようにしましょう。

○人材確保・職場環境支援事業補助金について
令和6年12月利用分から大体の補助金額を算出しておき、支給要件の内からどれを選ぶかや補助金額はどのように使途するかを検討しておくようにしましょう。

○処遇改善計画書について
前年度の様式を参考にして、内容変更箇所など確認しておくようにしましょう。

○キャリアパス表と賃金規程の追加文章
キャリアパス表や賃金規程に文章追加等、処遇改善加算の要件に必要な規程やキャリアパス表、周知方法や支払方法の準備をしましょう。
また、令和7年度からは処遇改善加算額Ⅳ相当の半額は毎月支給が必要になるので、年度で加算額を上回って支給できるよう、どのように改善額を支給するかを決めておくようにしましょう。
また支給方法としては、処遇改善手当等、処遇改善として支給していることが分かる名称で給与明細書や賃金台帳に記載し支給をするようにしましょう。

○体制届の加算内容についての確認
加算に変更があるか?新たに加算をとるのであれば、その加算をとるための要件の書類の準備を進めるようにしましょう。

○変更届の提出予定の確認 
届出が必要な変更がないかの確認をしておくようにしましょう。変更があれば体制届等と一緒に提出できるように準備をしましょう。

○人員基準の計算、平均利用者数、平均工賃額等の計算をしておく
人員配置や平均利用者数、平均工賃等、前年度の実績に基づいて基本給や加算の内容が変わるものについては前年度の数字の集計を始めておくようにしましょう。
例)人員配置加算であれば…
1.人員基準確認資料に利用者数の人数を入力
2.その利用者数を別シートの勤務体制一覧表に職員の配置状況入力、要件クリアしているか確認
3.人員配置体制加算届を入力し、加算が可となれば人員配置体制加算に関する届出書を作成
例)夜間支援体制加算であれば…
1.上記をもとに夜間支援体制加算届出書を作成
2.そちらに入れた人数で令和7年4月から令和8年3月まではその人数で請求ができるようになる。
ただし開業後1年未満であれば、半年間は×0.9で算出、7か月目以降は開業から1年まではその実績の集計数字に基づいて要件を満たすことが必要です。

○その他の人員配置等で計算する加算
その他の人員配置で計算する加算、例えば福祉専門配置加算等についても上記の資料で計算した常勤数などをもとに計算をし、加算が取れるものについては加算を算定できるよう準備しておきます。

○体制届、体制状況一覧表、処遇改善計画書を作成し、4月の提出期限までに提出
1.上記の情報を踏まえ、体制届、体制状況一覧表等を作成し、加算が取れるものについては該当の加算届を作成します。
2.4月の指定権者が定めた提出期限までに指定権者に提出。

○その他
1.共同生活援助事業であれば、地域連携の会議と見学の準備を始めます。
厚生労働省地域連携推進会議の手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001282617.pdf

2.WAMネットの情報公表の案内が来たら、忘れずログインして公表を行うようにします。
損益計算書や貸借対照表、活動計算書もPDFにして公表をします。

3.介護事業で訪問系などであれば業務継続計画未作成減算にならないよう、基準型の届出をします。
自治体によっては基準型の届出をしなくても減算にならない指定権者もありますので、指定権者の対応を確認しておくようにしましょう。

4.介護事業は経営情報報告を3月31日までに提出必要。
こちらは法人でGビズIDを取得し、ログインしてフォームより送信が必要なので、忘れず行いましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html

上記は多くの福祉事業所様において3月4月に対応が必要なものですので、準備を進めておくようにしましょう。

以上、ご参考になりましたら幸いです。

それでは本日も、皆様にとって良い一日となりますように!

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