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障がい福祉サービス事業における障害福祉人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策(障害福祉人材確保・職場環境改善等事業)について

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■障がい福祉サービス事業における障害福祉人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策(障害福祉人材確保・職場環境改善等事業)について

こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順です。
本日は、障がい福祉サービス事業における障害福祉人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策(障害福祉人材確保・職場環境改善等事業)交付金についてお伝えします。

こちらは前年度の臨時特例交付金のように国保連の売り上げに応じて、各サービスのパーセントに応じた金額が入金されるものとなります。

以下厚生労働省の資料を基にお伝えします。

○施策の目的
障害福祉人材の確保のためには、他産業の選択・他産業への流出を防ぐため、全産業平均の給与と差がつく中、緊急的に賃金の引き上げが必要。
賃上げとともに、障害福祉現場における生産性を向上し、業務効率化や職場環境の改善を図ることにより、職員の離職の防止・職場定着を推進することが重要。

○交付金額
原則として、令和6年12月(1月審査)分のサービスに交付率を乗じる。12月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和7年1月、2月又は3月の任意の月を対象月とすることができる。(令和7年4月以降の新規事業所は対象外)
例)令和6年12月(1月審査)分の国保連からの入金額が100万円であれば、共同生活援助事業であれば9.4%の94,000円が入金されます。

・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・重度障害者等包括支援
→ 12.7%

・就労移行支援
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
・就労定着支援
・自立生活援助
→ 5.5%

・生活介護
→ 7.2%

・共同生活援助(介護サービス包括型)
・共同生活援助(日中サービス支援型)
・共同生活援助(外部サービス利用型)
→ 9.4%

・施設入所支援
・短期入所
・療養介護
→ 13.6%

・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
→ 9.6%

・自立訓練(機能訓練)
・自立訓練(生活訓練)
→ 7.9%

・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
→ 16.6%

○交付金額入金までのスケジュール
4月15日頃までに障害福祉サービス等事業所から都道府県に対して、賃金改善計画書に今回の交付金額についても併せて提出
5月上旬都道府県から連合会に対して、交付対象事業所リストを送付
5月下旬連合会において、交付額の算出
都道府県から障害福祉サービス等事業所に対して、交付決定
以降、都道府県において順次補助金の支払
※標準的なスケジュールとして、6月の支払いを想定

○以下は支給要件と使途についてお伝えします。
障がい福祉サービス事業の申請書はまだ公表されていなかったので、介護保険の方の要件にてお伝えします。ほぼ同じような要件になることが推測されます。

【支給要件】以下3つの内から1つ以上の項目にチェック(✓)をしてその内容を取り組む
1.業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
2.職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
3.業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)

【使途】(1つ以上の項目にチェック(✓))
人材確保・職場環境改善等事業により、職場環境改善経費への充当又は人件費(一時金等)の改善を行う方法
1.人件費の改善の実施
2.職場環境改善経費への充当
交付金額は上記2つのいずれか又は両方に使い、追って実績報告書でどのように使途をしたか報告が必要となります。
・実績報告では、どのような項目の費用にどのくらいの額を当てたかを報告いただきます。
・職場環境改善経費には、職員に対する研修費用や介護助手等の募集経費、その他の金額が含まれます。
上記の「その他の金額」としては、補助金の要件である「業務内容の明確化と役割分担」、「現場の課題の見える化」又は「業務改善活動の体制構築」に関する取組を実施するための費用のうち、介護テクノロジー等の機器購入費用でないもの(専門家の派遣費用、会議費等)のみ充当することができます。
・介護テクノロジーの導入等を検討している場合には、「介護テクノロジー導入・協働化等支援事業」をご活用ください。
・職場環境改善経費について、消費税仕入控除税額に充当することはできません。消費税額を対象経費に含めていた場合、消費税仕入控除税額の申告が必要となり、当該控除税額分に相当する補助金の返還が必要となる場合があります。

○まとめ
上記の交付金を受けるには、4月15日頃までに処遇改善計画書に今回の交付金の申請もセットになっておりますので、併せて作成をして、各都道府県に申請が必要となります。

処遇改善計画書も4月15日頃までに提出をしないと加算額がもらえなくなってしまうので、必ず忘れずに提出を行うようにしましょう。

以上、ご参考になりましたら幸いです。

それでは本日も、皆様にとって良い一日となりますように!

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