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新たな在留資格「特定技能(仮称」創設予定。在留最長10年に。

NEWS

こんにちは。行政書士の浅井です。

 

介護事業所では慢性的な人不足が常態化しております。

 

職員が確保できず、事業を多角化できない、若しくは規模を縮小して対応している事業所様もたくさんおります。

そういった状況の中で、外国人の方の労働力が確保できる仕組みがあるといいのですが、これまでは単純労働は認められず、雇用が難しいという問題がございました。

 

そういった状況の中、人手不足に対応しようと、政府は、外国人労働者向けの新たな在留資格を設ける方向で検討することとなりました。

 

最長5年の「技能実習」を終えるなどした外国人が、さらに最長で5年就労できるようにする予定です。

 

入管法改正し、来年度からの新制度施行をめざしています。

 

新たな在留資格は「特定技能(仮称)」となる予定です。

 

働きながら技術を学ぶ技能実習を終えて帰国した後、一定の要件を満たした人を対象とする予定です。

 

技能実習を経験していなくても、実習修了者と同水準の技能を身につけている人にも道を開き、人手不足が進む農業、介護、建設、造船といった分野での就労を想定しています。

 

新たな在留資格では家族の帯同は認めませんが、在留中に介護福祉士などの試験に合格すれば、熟練技術のある外国人に認められる「技能」などの在留資格に移行し、家族の帯同や長期在留も可能となる予定です。

 

 

もしこの改正が創設されると単純労働も可能となって、技能実習と合わせて最長10年間の在留が可能です。10年の間に高度人材となれば本人が希望するまで日本に滞在できるようになれるため、私もこれまで外国人の方の就労に関する入国管理局の手続きはしてこなかったのですが、福祉事業所においての今後を考えると、入国管理局への手続きが相当に増えると考えております。

 

これから在留資格について学んでいき、新制度が始まるころには顧問先の福祉事業所様にしっかりと対応できるように勉強していこうと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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