■生活介護事業における医師未配置減算について
こんにちは。行政書士の浅井です。
障害福祉サービス事業における生活介護事業において、開業の際も、開業後においても、医師の方に定期的に関与してもらうことを証明することが必要ですが、ただ実際に医師の方に来てもらうことが難しいと考えている事業所様も多いと思います。
今回は医師の配置における減算の取り扱いについて、お伝えします。
医師の配置として、以下は最低限配置が必要です。
・健康管理や指導を目的として来所(原則月1回以上)
・利用者の障がい特性などに応じて対応する(1回あたり1~3時間程度)
上記の配置ができない場合には、医師未配置減算となります。
健康診断や予防接種のためだけだったり、勤務実態がほとんどない等は減算となります。
そのため、必ず従業者の勤務体制一覧表と勤務形態一覧表、出勤簿などで勤務実績の記録を残すようにしましょう。
医師未配置減算については、「看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて医療機関への通院等により対応することが可能な場合に限り、医師を配置しない取扱い」というのがあります。
生活介護で医師を配置しない取扱いができるのは、以下の2つを満たす場合です。
・看護師等が利用者の健康状態を把握し、健康相談に対応していること。
・必要時は医療機関への通院等をサポートしていること。
ただし、上記の体制であっても医師未配置減算は適用されます。
医師を配置すべき事業所において医師を配置していない場合、人員欠如減算ではなく、医師未配置減算として12 単位減算するものとして取り扱われます。
上記の取り扱いとなり、医師を配置しないことも上記の要件を満たせば可能ですが、その場合でも減算の取り扱いにはなりますので、ご注意下さい。
以上となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。