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介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業について

NEWS

■介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業について

こんにちは。行政書士の浅井です。
今回は、介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業についてお伝えします。

以下東京都の案内となりますが、介護職員や障害福祉サービスの事業所の職員については、申請することで居住手当として、1万円または2万円が支給されます。

以下は介護事業のご案内ですが、障害福祉サービスも対象となります。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kyojushientokubetsuteate.html

お知らせ一覧

事業目的
・団塊世代が75歳以上の後期高齢者となる「2025年問題」が迫る中、介護ニーズは増大
・都はこれまでも、介護職員の処遇改善を国に対して求めてきたが、住居費の高さなど、東京の実情が反映されていない状況
・都として対策を充実・強化し、一刻も早く介護業界からの人材流出に歯止めをかける

国の見直しが講じられるまでの間、都が居住支援特別手当を支給

事業目的
【対象職種】 介護保険サービス事業所に勤務する介護職員・介護支援専門員
【対象者】 常勤及び非常勤職員(所定労働時間が週20時間以上)
【居住形態等の要件】 居住形態・所有形態によらず、原則として全ての介護職員等を支給対象とする
【手当額】 月額1万円(勤続5年目までの介護職員には1万円を加算)

申請は6月からの予定ですが、4月から遡って支給されるようですので、ぜひ該当する場合には申請をされることをお勧めします。
尚、就業規則の記載を変更する必要がありますので、今の内から準備をしておくことをお勧めします。

以上、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

本日が皆様にとって素晴らしい日となりますように。

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