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福祉、介護職員居住支援手当について準備しておくこと

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■福祉、介護職員居住支援手当について準備しておくこと

こんにちは。行政書士の浅井です。

本日は、福祉、介護職員居住支援手当について今から準備しておくことをお伝えします。

東京都では、福祉・介護職員等の処遇改善のため、国が必要な見直しを講じるまでの間、福祉・介護職員や介護支援専門員等に対して居住支援特別手当を支給するサービス事業所を支援する制度が行われます。

【対象職種】

〇介護保険

介護保険サービス事業所に勤務する福祉・介護職員・介護支援専門員

〇障害福祉サービス

障害福祉サービス等事業所に勤務する福祉・介護職員 ・・・直接支援及び相談支援の業務に従事する者

サービス提供責任者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 、ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員、介護職員、 相談支援専門員等

【対象者】 常勤及び非常勤職員(所定労働時間が週20時間以上)

【居住形態等の要件】 居住形態・所有形態によらず、原則として全ての介護職員等を支給対象とする

【手当額】 月額1万円(勤続5年目までの介護職員には1万円を加算

〇今回の居住支援特別手当を申請するには、以下2点について、準備を進めておくようにしましょう。

(1)補助金の申請には、まず居住支援特別手当を創設し、給与規程(就業規則)に記載、労基署への届け出が必要となります。

以下の文章を参考に給与規程の改定をお願いします。

給与規定記載例

介護

第○条(居住支援特別手当)

「東京都介護職員・介護支援専門員居住 支援特別手当事業補助金交付要綱」の運用に準拠し支給するものとする。

この手当の支給は「東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業補助金」の交付対象となる期間とする。

2.この手当の支給額は次による。

一、「東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業補助金交付要綱」第7条4(1)に当たる支給額 10,000円

二、第7条4(2)に当たる加算額 10,000円

※あくまで記載例になりますので、文言は法人内でご検討下さい。

障害

第○条(居住支援特別手当)「東京都障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業補助金交付要綱」の運用に準拠し支給するものとする。

この手当の支給は「東京都障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業補助金」の交付対象となる期間とする。

2.この手当の支給額は次による。

一、「東京都障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業補助金交付要綱」第7条第4項(1)に当たる支給額 10,000円

二、第7条第4項(2)に当たる加算額 10,000円

※上記は記載例になりますので、文言は法人内でご検討ください

(2) 居住支援特別手当の支給を行ってください。

※ 既存の手当に充当することは認められません。

必ずあらたに 「居住支援特別手当」を創設し、支給してください。

【例1】

・6月に給与規程を改定(7月から適用)

・7月から毎月手当を支給

・12月までに補助金を申請

【例2】←推奨

・6月に給与規程を4月に遡及して改定

・7月に4~7月分の手当を一括で支給、その後毎月手当を支給

・12月までに補助金を申請

※ただし、例2の4月より遡る場合には、社会保険の算定基礎届の4月、5月、6月分の給与に影響があるので、 居住支援特別手当の分も含めて算定基礎届には記載が必要となります。

※遡及分の一括払い時は初回に限り、一時金としての支払、もしくは賞与に含めての支払を認めます。 その後は月例払いでの支給としてください。

支給の際に、給与明細の一時金(もしくは賞与)欄の中に居住支援特別手当として項目を追加する等、手当をいくら支給したか内訳がわかるようにして下さい。

3. 補助金の申請受付は6月17日頃から12月末までを予定

補助金は4月分に遡及して申請可能です。

4.その他

社宅や職員宿舎も対象となります。但し以下の宿舎借上げ事業を申請する場合には、重複する対象者の補助金は申請できません。

東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業 | 公益財団法人 東京都福祉保健財団
東京都障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業 | 公益財団法人 東京都福祉保健財団

役員も週20時間以上であれば対象となります。

詳しくは下記のURLにてご確認ください。

介護

東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業 東京都福祉局

障害

東京都障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業 | 公益財団法人 東京都福祉保健財団

まだ様式は公表されていないので、公表されましたら申請の準備を進めましょう。

申請される法人様においては、現時点では上記の就業規則(給与規程)の改定と、いつから手当を支給するかを決めておくようにしましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

本日が皆様にとって素晴らしい日となりますように。

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