■障害福祉サービス事業における運営指導・監査の強化について
こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順と申します。
本日は、障害福祉サービス事業における運営指導・監査の強化についてお伝え致します。
下記の「障害者総合支援法事業者ハンドブック指導監査編第6版指導監査における主眼事項及び着眼点等-追補-」にて、今年の4月1日より一部障害者総合支援法に改正がありました。
https://www.chuohoki.co.jp/img/usr/freepage/foruser/practical/A139.pdf
その中に障害福祉サービスの質の確保と不適切な事業運営の防止を目的として、厚生労働省は運営指導・監査の強化について変更が有りましたので、お伝え致します。
〇指定障害福祉サービス等
改正前
1.指定の権限を持つ障害福祉サービス事業者等については、おおむね3 年に1 度実施する。ただし、障害福祉サービス事業者等の運営等に重大な問題があると認められる場合は、例えば、毎年1 回は運営指導を行う等して、指導の重点化を図るものとする。
2.その他特に都道府県又は市町村が一般指導が必要と認められる障害福祉サービス事業者等を対象に実施する。
改正後
1.指定の権限を持つ障害福祉サービス事業者等が運営する事業所のうち、就労継続支援A型、就労継続支援B型及び共同生活援助を行う事業所については、3年に1回以上の頻度で実施する。その他のサービスについては、3年に1回までは求めないが、原則として指定の有効期間内に少なくとも1回以上実施する。
2.指定後まもない障害福祉サービス事業者等については、指定後3年以内に実施する。ただし、就労継続支援A型は、従来どおり新規指定の半年後を目途に初回の運営指導を実施する。
3.過去の指導内容、通報等により不適切な運営や報酬請求が疑われる場合等、障害福祉サービス事業者等の運営に重大な問題があると認められる場合は、優先的に実施する。
4.その他特に都道府県又は市町村が一般指導が必要と認められる障害福祉サービス事業者等を対象に実施する。
〇指定障害児通所支援事業者等
改正前
1.指定の権限を持つ指定障害児通所支援事業者等及び指定障害児相談支援事業者等を対象におおむね3 年に1 度実施する。ただし、指定障害児通所支援事業者等の運営等に重大な問題があると認められる場合は、例えば、毎年1 回は運営指導を行う等して、指導の重点化を図るものとする。
2.その他特に都道府県又は市町村が一般指導が必要と認められる指定障害児通所支援等事業者等を対象に実施する。
改正後
1.指定の権限を持つ指定障害児通所支援事業者等及び指定障害児相談支援事業者等が運営する事業所のうち、児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う事業所については、3年に1回以上の頻度で実施する。その他のサービスについては、3年に1回までは求めないが、原則として指定の有効期間内に少なくとも1回以上実施する。
2.指定後間もない障害児通所支援等事業者等及び指定障害児相談支援事業者等については、指定後3年以内に実施する。
3.過去の指導内容、通報等により不適切な運営や報酬請求が疑われる場合など、障害児通所支援等事業者等及び指定障害児相談支援事業者等の運営に重大な問題があると認められる場合は、優先的に実施する。
4.その他特に都道府県又は市町村が一般指導が必要と認められる指定障害児通所支援等事業者等を対象に実施する。
上記の通り改正がありましたので、今後は今までよりも多く運営指導が行われる予定です。
事業者数の増加やサービスの多様化もあり、適切なサービスの提供体制を指定権者は求めておりますので、それに合わせた体制の整備を進めていくようにしましょう。
以上、参考になりましたら幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。