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障害福祉サービス事業所における情報公表制度について

NEWS

■障害福祉サービス事業所における情報公表制度について
~毎月確認・更新が必要な実務対応のご案内~

いつも大変お世話になっております。行政書士浅井事務所の浅井順と申します。
本日は、障害福祉サービス事業所における情報公表制度について、ご案内致します。

近年、障害福祉サービス事業所においては、事業所運営だけではなく、「適切に情報公開し、継続的に運営状況を更新・説明できる体制」を整えていることが強く求められております。

特に「障害福祉サービス等情報公表制度」については、令和7年度以降、「経営情報」の報告が追加され、令和8年度以降は実地指導・運営指導との連動もより強まることが想定されます。

本制度は、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、事業所情報を都道府県等へ報告し、公表することが義務化されている制度です。
【参考】
・厚生労働省 障害福祉サービス等情報公表制度 [厚生労働省ページ](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00001.html?utm_source=chatgpt.com)
・千葉県 障害福祉サービス等情報公表制度 [千葉県ページ](https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/jigyoushamuke/jyouhoukouhyou/index.html?utm_source=chatgpt.com)
・名古屋市 情報公表制度 [名古屋市ページ](https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/provider/specification/johokohyo.html?utm_source=chatgpt.com)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00001.html?utm_source=chatgpt.com “障害福祉サービス等情報公表制度”
https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000052629.html?utm_source=chatgpt.com “【重要!】【令和8年3月31日期限】障害福祉サービス等情報 …”

“重要】障害福祉サービス等情報公表制度における経営 … – 京都市”

1.今後、事業所様で毎月確認・実施したい内容

① 基本情報の変更確認
以下の内容に変更があった場合は、その都度速やかに情報公表システム(WAMNET)へ修正が必要です。毎年5月から7月頃に更新の案内が指定権者より届く予定ですので、その際に忘れず更新を行いましょう。

・法人名
・事業所名
・所在地
・電話番号
・営業時間
・定員
・管理者
・サービス管理責任者/児発管
・運営規程
・加算取得状況
・協力医療機関
・苦情窓口 等
変更漏れは、実地指導で指摘対象となる可能性があります。

② 人員配置・加算状況の整合性確認
情報公表制度に登録されている内容と、実際の請求内容・体制届・勤務実績が一致しているか、毎月確認することが重要です。

特に以下は重点確認事項です。
・処遇改善加算
・夜間支援体制加算
・医療連携体制加算
・児童指導員等加配加算
・専門的支援体制加算
・食事提供体制加算
・施設外就労関係 等
近年は「加算は取得しているが、実態や公表内容が一致していない」ケースが問題視されております。

③ 研修・委員会・訓練実施状況の整理
運営情報には、事業所の取組状況も含まれます。

そのため毎月、
・虐待防止委員会
・身体拘束適正化委員会
・感染症対策
・BCP
・ハラスメント対策
・事故防止
・防災訓練
等について、「実施をしているか」、「記録があるか」、「職員周知がされているか」を確認しておくことが重要です。

④ 公表内容と実態の一致確認
実地指導では、
「公表内容」
「運営規程」
「重要事項説明書」
「勤務表」
「請求内容」
「個別支援計画」
等の整合性確認が行われています。
特に、
・営業時間
・送迎有無
・食事提供
・在宅支援
・医療的ケア対応
などは、実態との差異が指摘されやすい項目です。

⑤ 経営情報報告への備え
令和7年度から、「経営情報」の報告が開始されました。
今後は、
・売上
・人件費
・利益
・職員配置
等の情報も、報告対象となります。

令和8年度以降は、原則として「会計年度終了後3か月以内」の報告が求められる予定であり、未報告の場合には減算対象となる可能性も示されています。

そのため、
・会計資料
・給与台帳
・決算書
・職員配置資料
を日頃から整理しておくことが重要です。

■ 今後特に重要になるポイント
今後は、
「届出をしているか」だけではなく、
・実態と一致しているか
・継続的に更新しているか
・説明責任を果たせるか
・根拠資料を残しているか
が重要視される流れとなっております。

特に令和8年度以降は、
「情報公表」
「経営情報」
「処遇改善」
「実地指導」
が相互に関連して確認される可能性が高いため、毎月の自主点検体制を整備しておくことを強くおすすめいたします。

弊所でも、
・情報公表制度の確認支援
・運営指導対策
・加算整合性チェック
・委員会/研修記録整備
・処遇改善対応
・経営情報報告支援
等のご相談を承っております。

ご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

以上、ご参考になりましたら幸いです。

最後までのお読みいただき、本当にありがとうございました。
今回の内容が少しでも事業所運営に役立ちましたら幸いです。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。

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