■就労継続支援事業における職業指導員と生活支援員の業務について
こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、就労継続支援事業における職業指導員と生活支援員の業務についてお伝えします。
就労継続支援事業においては、職業指導員と生活支援員を必ず配置することが必要ですが、それぞれにどのような業務を行うのかをお伝えします。
1.資格や経験は問わない
両方ともに資格や経験は問いません。
2.業務内容
職業指導員
利用者の適性や特性を把握し、適切な作業環境を提供します。
利用者にあわせた生産活動の指導を行います。
生活支援員
介護が必要な方の健康管理の指導を行います。
利用者の生活面での困りごとの相談や解決に向けた支援を行います。
ただし、どちらもサービス管理責任者のように役割が明確にされた業務独占の仕事ではなく、明確に業務内容が定められているわけではないため、事業所ごとの運営方針により、その役割についても大きな幅があります。それを前提となりますが、ある事業所のそれぞれの職員の役割や連携についてお伝えします。
職業指導員は生産活動の目的の一つである売上を上げるための活動支援に注力します。
生活支援員は利用者の特性を考慮し、利用者の居心地や心地よさをに注力しています。その場合、お互いの役割から意見が衝突することもあります。
そういった場合でも、それを両立させていくことが、就労継続支援の大切な役割であり、それぞれの役割を全うしながら、連携して問題を解消していくことが大切となってきます。
例えば職業指導員は利用者の工賃を上げるためにもより沢山の業務を行うようにと考えますが、その時利用者にとってはかなりきついと感じ、次回は休みたいと思ってしまうかもしれません。そんな時は生活支援員が利用者さんへのフォローをするようにし、職業指導員の方への今後の提案などをして利用者さんと職業指導員の間に入って関係がうまくいくようにフォローしたりします。
このように、それぞれの役割が明確になっていることで、お互いの役割からの助言や対応について相手を尊重する意識が生まれます。
それぞれの業務の役割を明確にすることは、利用者さんにとっても相談がしやすくなり、課題解決にも結びつきやすくなります。
そのためにも、支援者それぞれの役割を明確にしながら、利用者さんにとって何が一番なのかを考え、協力しながら横断的にサポートすることを心掛けるとよいでしょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。