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サービス提供責任者の配置基準について

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■サービス提供責任者の配置基準について

こんにちは、行政書士の浅井です。
本日は、今後増えることが想定される実地指導の中で、一番確認される人員配置をテーマにお伝えしたいと思います。
訪問介護では利用者40人に対して一人のサービス提供責任者の設置が必要です。もしこの利用者数を超えてサービス提供責任者がいない場合には、指定取消事由に該当してくるので、必ず配置ができているか確認を行うようにしましょう。

サービス提供責任者の配置基準は、利用者40人ごとに1人を配置と、常勤換算法による配置と、利用者50人ごとに1人を配置(緩和要件パターン)する3つのパターンがあります。

1.利用者40人ごとに1人を配置
利用者数1~40 人の場合・・・サービス提供責任者1人
利用者数41~80 人の場合・・・サービス提供責任者2人
利用者数81~120人の場合・・・サービス提供責任者3人
利用者数121~160人の場合・・・サービス提供責任者4人
利用者数161~200人の場合・・・サービス提供責任者5人
上記の通り、利用者数の増加に応じてサービス提供責任者を配置する必要があります。
なお、ここでいう利用者数とは前3ヵ月の利用者数の平均値となります。
3カ月平均して超える場合には、もう一人配置が必要です。

2.常勤換算法による配置
常勤換算による計算方法とは、非常勤などの勤務形態のため短時間の職員が在籍していたとしても、全ての職員の労働時間を合計し、その事業所の所定労働時間で割った数を職員として換算することができる方法です。

3.利用者50人ごとに1人を配置(緩和要件)
利用者数50人ごとにサービス提供責任者を1人の配置が可能となる緩和要件があります。

※ 上記2と3については細かいルールがあるので、ここでは割愛させて頂きます。

〇 人員配置は必ず守りましょう。
注意が必要なのは、サービス提供責任者が不在のときは減算扱いではなく指定取消事由になります。
利用者が1人でもいる以上、サービス提供責任者の配置は絶対なので、不在という状況はあってはならないものとなります。もし不在となってしまった場合には、そのことを隠すのではなく、管轄の都道府県や市区町村に事情をお伝えし、足りなくなることとその理由、いつまでに配置ができるのかきちんと説明しておくようにしましょう。実地指導まで隠しておいた場合、隠ぺいと取られてしまい指定取消事由といわれてしまうと大変なこととなるので、隠し事はないように誠意をもってお伝えしたほうがよいと思います。

参考になりましたら幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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