■介護事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について
こんにちは。行政書士の浅井です。
介護事業所の法人が変わる場合、原則は廃業の届出と新規指定申請が必要となりますが、要件に該当する場合には緩和措置を受けることができる場合があります。
ただ、認めてもらえるかは都道府県や市区町村の判断になりますので、吸収合併などに伴う事業の承継については、役所と余裕をもって相談しながら進めることをお勧めします。
1.吸収分割に伴う指定の取扱いについて
事業所を運営する法人が吸収合併する場合の指定の取扱いについては、「運営基 準等に係るQ&Aについて」(平成 13 年3月 28 日発出事務連絡)において、「A 法人がB法人に吸収合併され、吸収合併の日にA法人の事業所をB法人が引き継ぐ 場合は、B法人の事業所として新規に申請・指定を行う必要がある。」としている。 一方で、その場合であっても、指定権者において、事業所の職員に変更がない等、 吸収合併の前後で事業所が実質的に継続して運営されると認める場合は、事業所が 自治体へ行う手続きの簡素化や介護報酬上の実績の通算など柔軟な取扱いが可能としている。
吸収合併 (A法人がB法人と合併し、合併 により消滅するA法人の権利義務 の全部をB法人が引き継ぐ場合) ※吸収分割(A法人がその事業に関して有す る権利義務の全部又は一部が分割 され、B法人が引き継ぐ場合)も下記と大体同じです。
新規指定の要否 → B法人の運営する事業所として 新規指定が必要
指定手続 → 指定を簡便に行うことが可能
介護報酬の取扱い → 過去の実績が必要な加算について、実績の通算が可能
2.吸収分割後の法人の指定の際に必要な書類について
吸収分割後の法人が運営する事業所が指定を受けようとする際に、提出すべき書類については、吸収分割前の旧法人が運営する事業所が指定を受けた際に提 出している内容から変更があった部分についてのみ届け出ることで足りるものと する。このため、例えば、法人格以外に変更がない場合は、事業所を運営する法人の法人格が変更したことがわかる登記事項証明書等を提出することで差し支えない。
詳しくは下記介護保険最新情報をご確認ください。
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/0804173253857/ksvol.862.pdf
最後までご覧いただき、ありがとうございました。