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児童通所支援事業所における安全計画の作成について

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■児童通所支援事業所における安全計画の作成について

こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、児童通所支援事業所における安全計画の作成についてお伝え致します。

安全計画は令和6年度4月1日から策定することが義務化されました。

安全計画例では主に以下の内容を記載します。
【事業所安全計画例】
1.安全点検
2.児童・保護者に対する安全指導等
3.訓練・研修
4.再発防止策の徹底(ヒヤリ・ハット事例の収集・分析及び対策とその共有の方法等)
5.その他の安全確保に向けた取組(地域住民や地域の関係者と連携した取組、登降園管理システムを活用した安全管理等)

策定方法について詳しくは以下のこども家庭庁の「障害児支援における安全管理について」をご覧いただき、作成をお願いします。

障害児支援施策|こども家庭庁
こども家庭庁は、こどもがまんなかの社会を実現するためにこどもの視点に立って意見を聴き、こどもにとっていちばんの利益を考え、こどもと家庭の、福祉や健康の向上を支援し、こどもの権利を守るためのこども政策に強力なリーダーシップをもって取り組みます。

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/32675809-3f98-486b-9c03-efc695ede0bb/92d88dda/20240710_policies_shougaijishien_shisaku_26.pdf

また、安全計画の作成については、運営規程にも記載が必要です。
以下障害福祉情報サービスかながわに記載されておりました参考文章をお伝えします。
下記を参考に条文の追加をお願いします。

(安全計画の作成等)
第○○条 事業者は、障害児の安全の確保を図るため、事業所ごとに、事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業者は、障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知するものとする。
4 事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

安全計画は一度作って終わりではなく、会議等を行いながらブラッシュアップしていくようにしましょう。
また、安全計画と併せて「救急対応時マニュアル」「災害時マニュアル」「苦情マニュアル」「送迎マニュアル」等のマニュアルも整備していき、子供の安全を守っていけるように整備していくようにしましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。

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