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共同生活援助における夜間支援対象利用者数の変更について

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■共同生活援助における夜間支援対象利用者数の変更について

こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、共同生活援助における夜間支援対象利用者数の変更についてお伝えいたします。

開業から半年経過し、もし利用者様が少ない場合には、直近6ヶ月の利用者数の実績を計算して変更届を提出することで、夜間支援利用対象者数を変更し加算区分の変更をすることができます。

その場合には、前月15日までに変更届を提出することが必要です。

以下東京都の場合の解釈となります。

【(Ⅰ)、(Ⅱ)における夜間支援対象利用者数の見直しについて】
夜間支援対象利用者数については、毎年年度当初に見直しを行う必要があります。
ユニットの開設時期又は最後に定員を増やした時期に応じて以下のとおり見直しを行い、夜間支援対象利用者数に変更が生じる場合は届出を行ってください。

4月1日時点において、ユニットを開設した時点又は最後に定員を増やした時点から、
(1)1年以上が経過している場合 ⇒前年度1年間の平均利用者数を夜間支援対象利用者数とする
(2)6ヶ月以上1年未満が経過している場合 ⇒直近6ヶ月間の平均利用者数を夜間支援対象利用者数とする
(3)6ヶ月未満しか経過していない場合 ⇒定員数×90%を夜間支援対象利用者数とする
※年度途中においても、ユニット増や定員増があった場合は、夜間支援対象利用者数を変更してください。
※定員を減少する場合は、減少後3ヶ月分の平均利用者数により、変更が生じる場合は届出を行います。

変更届を提出後、適用月からは、国保連請求の事業所設定で夜間支援対象利用者数を変更して請求するという流れになります。

参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。

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