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通所介護事業所における実地指導での主な指摘事項と実地指導後の流れ

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■通所介護事業所における実地指導での主な指摘事項と実地指導後の流れ

本日は実地指導を受けて指摘された事項についてまとめましたので、その内容をお伝えします。

指導内容

1.薬の保管方法については、トレーなどに入れて、個人ごとのケースに入れて保管すること。誤飲を防ぐため。

2.嘔吐物の処理方法についてはウイルス感染を防ぐため専用のバケツなどを使用すること。

3.勤務形態一覧表については、4週28日までのものでなく、30日または31日までの記載があるものを使うこと。

4.契約書や同意書については、必ず自筆で署名をもらうこと。
ご家族の同意として署名捺印ももらうようにし、ご高齢で署名ができない場合などは、代筆した方の名前を入れること。

5.加算について
処遇改善については、要件を満たせていることの確認として、キャリアパス規程の確認、研修計画や記録などを確認。
またもちろんのこと処遇改善としてどのように支給をしていて、加算額より上回って支給していることについて確認する。
その他加算については全て確認がある。とくに個別機能訓練加算については要件を満たせていないで加算をとっている会社が多いため、計画書や記録類について細かく確認がある。

6.事業所の規模が通常規模か、大規模に該当するのかを利用者数を計算し、どの規模に該当するのか記録を残すこと。

7.重要事項説明書には最低限必要な内容の記載があるか、運営規程との整合性がとれているか確認する。

8.また一番時間をとって確認するのが、人員基準を満たせているか。勤務形態一覧表とタイムカード、賃金台帳と見比べて整合性がとれているか、人員基準を満たせているのか、時間をかけて確認する。

実地指導後の流れ

実地指導終了後、数週間ほどで実地指導結果報告書が郵送で届きます。
この報告書には、指導項目・改善項目が記載されており、それぞれの項目に対して1ヶ月以内程度で改善を施した後、改善報告書を提出します。
提出が完了し、指導監督者よりその改善内容が認められた場合、実地指導は無事終了となります。

改善報告における注意点(2点)

1.実地指導にて介護報酬の過誤調整に関する指導を受けた場合、改善報告書とは別に過誤申請の手続きをする必要があります。まず、利用者負担額の超過分を返還し、その領収書を発行します。そして、「過誤申立額、返還額一覧表」「区別返還単位数内訳表」を作成、提出期限に制約がない場合は改善報告書と共に提出します。

2.指導項目・改善項目に関して、前回の実地指導と同じ指摘を受ける場合、監査や行政処分の対象とされてしまう場合があります。これは、行政側が、以前提出した改善報告書に虚偽がある、と認識をするために起こります。2度目以降、実地指導を受ける場合は前回の復習を怠らないようにしましょう。また、実地指導を受けた場合、そこで改善した書類は保存するように心がけ、今後の運営や次回の実地指導に役立てるようにしましょう。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

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