特定事業所加算要件の中の文書等による指示及びサービス提供後の報告について
こんにちは。行政書士の浅井です。
特定事業所加算要件の中で、文書等による指示及びサービス提供後の報告が必要となっております。その要件について今回はお伝えします。
サービスの提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けることが必要です。
1.主なポイント
○ サービス提供責任者から、訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してください。「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法、FAX、メール等があります。指示した内容が書面から確認できるようにしてください。
○ 「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる5つの事項のことです。
1.利用者の ADL や意欲
2.利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
3.家族を含む環境
4.前回のサービス提供時の状況
5.その他サービス提供に当たって必要な事項
4を除く事項に関しては、変更があった場合のみの記載でも足りますが、「前回のサービス提供時の状況」は、毎回指示し、その指示のもとサービス提供を行った訪問介護員等からサービス提供後の報告が必要です。
上記のことから変更がない場合でも前回のサービス提供時の状況については毎回指示が必要です。
○ 訪問介護員等から適宜受けるサービス提供終了後の報告内容については、サービス提供責任者は、文書にて記録を保存してください。
2.加算算定に必要な記録(例)
(1)サービス前に、サービス提供責任者から訪問介護員等へ文書等により伝達した留意事項の記録
(2)サービス提供終了後、訪問介護員等からサービス提供責任者へ報告した記録
特定事業所加算はほかにも要件がたくさんあり、要件を満たせなくなった場合には、加算をとることができなくなります。要件を満たせてないのに加算をとっていた場合、運営指導で指摘があった場合にはその分の金額を返戻することとになりますので、要件を満たせているのか、随時確認をする習慣をもつようにしましょう。
以上、参考になりましたら幸いです。