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入管法改正案と介護人材の不足について

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■ 入管法改正案と介護人材の不足について

11月2日に、外国人労働者受け入れ拡大のため、新たな在留資格を創設する入管難民法などの改正案が閣議決定されました。

<入管難民法などの改正案> 新たな在留資格「特定技能1号(一定技能が必要な業務に就く)」「特定技能2号(熟練技能が必要な業務に就く)」を設け、外国人労働者の受け入れを拡大する。1号は在留期限が通算5年で家族帯同を認めないが、2号は期限の更新ができ、配偶者と子どもの帯同も可能。条件を満たせば永住にも道が開ける。外国人技能実習生から新資格への移行もできる。
生活に支障がない程度の日本語ができるのが条件で、各業種を所管する省庁の試験などを経て資格を取得する。外国人技能実習生が修了後に1号の資格を得たり1号から2号に移行できたりする仕組みも設ける。法務省入国管理局を格上げし「出入国在留管理庁」とする。

ただ、上記のようにどんなに要件を緩和したとしても、日本の介護分野で就労すること自体の魅力が十分なければ、期待するほど外国人材の増加は見込めないのではないでしょうか。

なぜかというと、介護職が夜勤などがあってきつい仕事、給与水準が低い仕事というイメージが定着しているため、日本人の労働者と同様に人材が確保できない状況がすでにあるからです。

そのため、まずは介護を効率化して生産性や待遇を向上させるなど、介護分野で就労することの魅力を高める取り組みが必要だと思います。

賃金や労働条件の着実な改善はもちろん、外国人材の持つ能力を戦略的に活用することで、介護産業の成長を促すような展望を示すことが重要ではないでしょうか?

外国人労働者の戦略的な活用を行うことは、外国人労働者の活躍を重視しているとのメッセージとして外国人労働者のモチベーションの向上に繋がるだけでなく、日本人労働者にとってもグローバル展開に円滑な対応が可能になるといった効果が期待できます。

外国人労働者の活躍促進に向けて戦略的な活用を行うことが、就労先としての魅力を高めていくことになると思います。

ロボットやIoTの導入など様々な対策を並行して進めていき、それらの一つとして注目される外国人材の活用を、多様性を活かした新ビジネスの創出や付加価値サービスの追求と結びつけることで、結果として、国内外のより多くの人材が日本の介護分野での就労を選択してくれるようになると期待しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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