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サービス管理責任者の令和3年度末までのみなし配置について

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■サービス管理責任者の令和3年度末までのみなし配置について

こんにちは。行政書士の浅井です。
サービス管理責任者については、事業を開始するにあたりサービス管理責任者として採用予定の方が要件を満たせているのか、よく確認する必要があります。
要件に変更があったこともあり、わかりづらい部分もあることと思いますが、本日はその要件の中でのみなし配置についてお伝えしたいと思います。

サービス管理責任者となるためには,サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者実践研修を修了する必要があります。
しかし、実践研修を受けていなくても、責任者基礎研修修了後,サビ児管実践研修を修了するまでの間は、2 人目のサービス管理責任者としての配置及び個別支援計画の原案の作成は可能です。

上記が原則ですが、みなし配置という制度があり、令和3年度末までに基礎研修を修了した人については,基礎研修受講に必要な実務年数にプラスして2年の実務年数を満たす場合に限り,基礎研修修了日からサービス管理責任者としてみなし配置が可能です。
ただし,基礎研修修了日から3年以内に実践研修修了者となる必要があります。実践研修を受講しなかった場合,基礎研修修了日から3年が経過した日をもってみなしを受けることができなくなります。みなし配置で選任をするには、その旨の届出も必要です。
※ 上記については自治体によってルールが異なることもあるかもしれませんので、申請予
定の都道府県や市区町村に相談しておくようにしましょう。

また,実践研修を修了した翌年度から起算して5年以内にサビ児管更新研修設ける必要があります。

〇サービス管理責任者となるには
実務経験を満たす → 相談支援従事者初任者研修(2 日間)とサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者基礎研修受講 →  2年以上の相談支援又は直接支援の実務を満たす →  サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者実践研修受講

以上、参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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