■グループホームにおける家賃額の設定方法について
こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、グループホーム(共同生活援助)における利用者負担の中の家賃額の設定方法についてお伝えしたいと思います。
利用者に金銭の支払を求めることができるのは、そのお金の使い道が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るとされています。
利用者から支払を受けることができる金銭のうち、 「利用者負担額等」 の範囲については、以下の項目が規定されています。
ア 障害福祉サービスの利用者負担額
イ 指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用
1.食材料費
2.家賃
3.光熱水費
4.日用品費
5.上記のほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの(「その他の日常生活費」)
指定共同生活援助において提供される「便宜に要する費用」とは、すなわち実費相当額の意であることから、その積算根拠を明確にし、適切な額を定める必要があります。
上記における利用者に負担頂くものの中で、今回は家賃額の設定についてお伝えしたいと思います。
ア 自己所有の建物の場合
建物の取得費用(土地代除く)を根拠として、基本的に利用者1人あたりの金額は 「建物の建設費用(土地代除く。)÷回収期間÷定員」により算出し、かつ、同条件の賃件の賃貸物件の近隣相場と乖離していない金額を設定してください。なお、回収期間は、事業の収支計画に支障がない範囲内で長く設定し、平準化を図るようにします。
回収期間経過以降の家賃は、建物の維持管理(屋根や外壁の補修、設備の更新)等に要する金額を基に再設定していただくことになりますので、予め中長期的な修繕計画を策定し、事業の収支計画に支障がない範囲内で長く設定し、平準化を図るようにします。
(1)戸建て・新築の場合
建築に係る工事費用を根拠に、上記の基本的な考え方に沿って金額を設定しましょう。
(2)戸建て・中古の場合の場合
建物の購入代金を根拠に、上記の基本的な考え方に沿って金額を設定してください。建築年数が古いために改修工事を行ってから開設する場合は、建物の購入代金に改修工事に要した費用を加えた額を積算根拠とすることができますが、金額の設定にあたっては、事前に障害者支援課前に障害者支援課へご相談するようにしましょう。
イ 建物を賃借している場合建物を賃借している場合
利用者が負担する家賃の合計が、事業者と建物所有者間の賃貸借契約金額を超えないようにします。建物内に事業所の職員のみが使用する区画 (事務室、仮眠室等)がある場合は、当該区画分の家分の家賃は事業者負担としてください。
(1)戸建ての場合戸建ての場合
利用者1人あたりの家賃は、建物所有者より借り受けている家賃を各部屋の面積に応じて按分して算出し、かつ、同条件の賃貸物件の近隣相場と乖離していない金額を設定してください。特に、居室ごとに広さが大きく異なる物件の場合は、不公平にならないよう金額設定を行ってください。
(2)アパートやマンションの場合
利用者1人あたりの家賃は、原則として「建物所有者より借り受けている部屋ごとの部屋ごと家賃+(共用室の家賃÷定員)により算定してください。事業所職員のみが使用する事務室等を別途借り受ける場合、当該部屋の家賃は事業者負担となります。
上記は仙台市の資料を参考に記載させて頂きました。
上記の内容を参考に、家賃の設定をして頂くとよろしいかと思います。
以上、参考になりましたら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。