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行動障害の方が支援を受けるまでの流れ

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■行動障害の方が支援を受けるまでの流れ

こんにちは。行政書士の浅井です。

行動障害とは、一般的に幼児期・小児期から青年期にかけてみられる精神障害の一つです。これらの時期の生活環境や両親との関係に何かしらの問題があり、葛藤や不安の晴れない強い心的状態におかれることで、異常行動を発症すると条件づけられたものが多いです。

行動障害に似た言葉で「強度行動障害」という言葉があります。強度行動障害とは、その頻度(回数)と強さの度合いが「行動障害」よりも重度な場合を指す言葉です。

一般的には、医療施設や教育機関での特別な措置が必要なほどの「行動障害」として区分されています。

1.行動障害の症状
自傷
自分で頭を引っ掻く、爪切りが不要なほどの爪噛み、身体の一部を壁に打ち付ける等の行動を取ります。

他傷
周囲の人に対し、噛み付く、叩く、蹴る、殴る、髪を引っ張る、頭突きをする等、相手側が怪我をしかねないような行動を取ります。

物を壊す
自宅の家具、ドア、ガラス、食器、椅子などを壊します。また、自身の服を破るなどの行動も含まれます。

睡眠の乱れ
昼夜の逆転、寝床についていられない結果、人や物に危害を加えたりします。

多動
じっとしていられずに走り回ったり、自宅のベランダの上など高所の危険な場所に上がったりします。

2.強度行動障害の人は支援を受けることができる支援、サービス
在宅で受けることができる支援
行動援護
行動を起こす際に生じる危険を極力回避するために必要な援護です。移動中・衣服の着脱・排泄や食事といった形での介護を行います。

重度障害者等包括支援
重度の障害者に対して、
「居宅介護」
「同行介護」
「重度訪問介護」
「行動援護」
「生活介護」
「短期入所」
「共同生活介護」
「自立訓練」
「就労移行支援及び就労継続支援」
を包括的に提供します。

重度訪問介護
居宅内における日常生活全般を援助します。また移動中の支援、日常生活に関する相談及びアドバイスも行います。

施設で受けることができる支援
施設入所支援
一般的には、夜間においての入浴、排泄及び食事等の介護、生活等に関する相談及びアドバイスなどの支援を行います。

短期入所
短期間の入所が必要と判断された障害者等につき、入浴、排泄及び食事等の介護を行います。

共同生活援助(グループホーム)
各地域で共同生活を営むことに対し支障のない障害者を、主として夜間において相談、その他の日常生活上の援助を行います。

3.支援を受けるまでの流れ

行動障害と判断された場合の、支援を受けるまでの流れを解説します。

家族・保護者が相談支援事務所に相談後、「サービス等利用計画案」を相談支援指導員と一緒に作成する。
作成した計画案を市町村に提出し、障害支援区分が認定されたうえでサービスの種類・量が決定。受給者証が発行されます。
サービス等利用計画が作成され、関係する事務所が集まって会議が行われます。以上の順序を踏んだうえでサービスの利用が可能となります。

4.支援について相談したいときは
支援について相談したい場合は、「相談支援事務所」などで相談することができます。症状が出ている人は、自分自身で相談に行くことが極めて困難な状態にあります。そのため、本人の家族又は保護者が相談に行くことになります。
相談支援事務所では、相談支援指導員によってヒアリングが行われます。

日常生活における、本人や家族の今現在の状況について解決するためにどんな支援が良いのかを判断し、実際に支援を受けることになった場合はサービス等利用計画が必要となります。この計画書を作るのも相談支援事務所の役目です。今後の手続きや支援の内容など、不安がある場合は予め聞いておくと良いでしょう。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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