いつも大変お世話になっております。行政書士の浅井です。
本日は、処遇改善計画書と特定処遇改善計画書についてお伝えします。
令和2年度については4月15日までが提出期限となっておりますが、計画書の作成に時間がかかる場合には、最低限の記載を4月15日までに出せば、正式な計画書については7月末までに出せばよいという緩和措置が出されましたので、ぜひご提出をしていただくことをお勧めします。
処遇改善加算は報酬額に応じて事業の業種毎の加算率に応じた金額が毎月処遇改善加算額、特定処遇改善加算額として入金があり、その金額は従業員の基本給や手当、賞与や一時金などに使用することができます。
特に訪問系の事業においては加算率が高く、例えば居宅介護事業などにおいては処遇改善として売り上げの3割程度、特定処遇では売り上げの7パーセントぐらいが加算額として入金されるため、職員への待遇改善に大いに活用することができますので、ぜひ加算はとるようにしていただければと思います。
そして処遇改善については1から5まで5段階の加算率がありますが、ぜひ一番高い加算を取るようにしていただければと思います。
そのためには会社としてキャリアパスの規定や研修計画、評価の方法、職場環境要件などを整える必要があります。
ただ、その加算要件を満たすための資料は厚生労働省の情報やインターネットや本などで規定の作成方法などを学ぶことができますので、今もしお時間が取れる方については、ぜひきちんと規定類などをしっかり作成し、取得をしてもらえればと思います。
当方でも計画書の作成や規定づくりのご支援をしておりますので、是非お気軽にご相談頂ければと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。