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グループホーム開設時の現地確認までに用意する書類等について

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■グループホーム開設時の現地確認までに用意する書類等について

こんにちは。行政書士の浅井です。
東京では、指定申請を受理された後、申請の翌月中旬ごろに東京都福祉保健局の担当者の方が来て現地確認があります。その現地確認で問題がなければその翌月1日指定の予定で進んでいきます。

今日はそのグループホーム開設時の現地確認までに用意が必要な書類や設備についてお伝えします。

1.基本的に開設できる状態であること。
そのため、設備等が全て揃っていることが条件となります。
例えば冷蔵庫、テーブル、いす、洗濯機、鍵付書庫、金庫等が用意出来ていることが必要です。また、耐震として備品が倒れないような器具等も設置するようにしましょう。

2.物件と指定申請に提出した図面の内容が一致すること。

3.消防署で設置の指導された消防設備が備え付けられていること。
消火器、誘導灯、自動火災報知設備、スプリンクラー等、指導されたものについては全て設置が必要です。

4.消防署の検査結果通知書があること。
現地確認までに消防署の検査が終わり、消防署の指摘や指導事項がないこと、または改善していることが必要です。消防署の検査は予約が必要で、検査に来てもらって問題がなくても、検査結果通知書を発行してもらうまでに時間もかかるので、早めに検査を受けるようにしましょう。

5.掲示物が見やすい場所に掲示してあること。
以下のものは掲示が必要ですので、現地確認までに用意しましょう。
運営規程、虐待防止、緊急連絡先、協力医療機関、苦情相談窓口、従業員勤務表。

6.利用者契約書、重要事項説明書など運営に必要な書類の用意ができていること。
以下のものは最低限用意が必要ですので、準備をしておくようにしましょう。
利用者契約書、重要事項説明書、アセスメントや個別支援計画等、サービス提供記録、実績記録票、法定代理受領通知、秘密情報の保持に関する誓約書、預り金等管理規程・預り金等個人別台帳、相談・苦情受付等記録書、ヒヤリハット報告書、事故報告様式等。

現地確認で上記の書類や設備が確認できない場合、開設が延期になる可能性もあるので、必ず現地調査までにしっかり準備をしておくようにしましょう。

以上、参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。

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