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介護職員等ベースアップ等支援加算の申請について【8月31日提出期限】

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■介護職員等ベースアップ等支援加算の申請について【8月31日提出期限】

こんにちは。行政書士の浅井です。
令和4年6月21日付けで、厚生労働省より令和4年度の介護職員等ベースアップ等支援加算に関する通知及び計画書様式の提示がありましたので、ご報告申し上げます。

令和4年10月より介護職員等ベースアップ等支援加算が新設されます。
算定する場合は、以下のとおり計画書等を提出しましょう。

1.介護職員等ベースアップ等支援加算について
介護職員等ベースアップ等支援加算は、介護職員の賃上げを図るために、今年の10月より実施される処遇改善加算です。

介護職員の賃上げをするための方法として今年の4月から「介護職員処遇改善支援補助金(障害では処遇改善臨時交付金)」が実施されていますが、この補助金の期間は4~9月までということになっています。そのため、10月以降の処遇改善については介護職員処遇改善支援補助金に代わって、この「介護職員等ベースアップ等支援加算」が実施されることになりました。

2.取得要件
・介護職員処遇改善加算1か2か3のいずれかを取得していること
・加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等(基本給または決まって毎月支払われる手当の引き上げ)に使用すること
上記の2つを満たすことで、介護職員等ベースアップ等支援加算を取得することができます。

3.加算額
介護職員処遇改善支援補助金(障害では処遇改善臨時交付金)と同等額のようです。

4.介護職員処遇改善支援補助金(障害では処遇改善臨時交付金)との違い
介護職員処遇改善支援補助金(障害では処遇改善臨時交付金)が文字通り「補助金、交付金」であるのに対して、介護職員等ベースアップ等支援加算は「介護報酬」に組み込まれています。介護報酬に組み込まれるので、一部が利用者負担によって賄われることとなります。

5.提出期限
ベースアップ等支援加算を新たに取得する月の前々月の末日まで。
令和4年10月1日より算定する場合は、令和4年8月31日(水)までに提出が必要です。

6.提出書類
〇処遇改善計画書
〇体制等に関する届出書
〇体制等状況一覧表
※賃金改善期間が経過した後は、これまでの処遇改善同様に、実績報告書の提出が必要です。

以上となります。

それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。

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