〇介護タクシー事業許可の要件
介護タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業・福祉輸送限定)を行うためには、法令で定められた要件を満たす必要があります。
その要件は非常に細かいため、残念ながら全ての要件をこのなかでお伝えるすることは難しいため、主な要件についてのみご案内致します。
1.車両に関する要件
・介護タクシー事業に使用する自動車は、1台以上
・車両は、福祉自動車もしくはセダン型自動車(資格所有者同席の場合)のどちらでも可
2.人に関する要件
・事業計画に見合った運転手がおり、2種免許を保有している
・事業に使用する車両が5台以上の場合は、運行管理者・整備管理者を選任することができる
・事業者(事業者が法人の場合は役員)が、欠格事由に該当していない
・(セダン型の自動車を介護タクシー事業に使用する場合)
運転手が次のアイのいずれかの要件を満たしていることが必要です
ア ケア輸送サービス従事者研修を修了している
イ 介護福祉士・訪問介護員・居宅介護従業者の資格を有している
3.使用する施設に関する要件
〇営業所
・営業区域にある
・事業者に3年以上の使用権限がある
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令に違反していない
・事業計画に見合った規模である
〇休憩・仮眠・睡眠のための施設
・営業所又は車庫に併設されている(緩和措置あり)
・事業計画に見合った規模である
・他の用途の使用場所と明確に区別されている
・運転者が休憩・仮眠・睡眠を行うときには、いつでも使用することができる
・事業者に3年以上の使用権限がある
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令に違反していない
〇車 庫
・営業所に併設されている(緩和措置あり)
・車両と車庫の境界の間隔が50センチ以上ある
・車両と車両の間隔が50センチ以上ある
・他の用途の使用場所と明確に分かれている
・車両の出入りに支障のない構造である
・車庫に接している道路が車両制限令に違反していない
4.財産に関する要件
自己資金の額が、次ののアイの要件を満たしていることが必要です。
ア 所要資金(事業を開始するために必要な資金)の50%以上
イ 事業開始当初に要する資金(2か月分の運転資金)の100%以上
5.その他
・損害賠償能力があること(対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険に加入している)
などです。
当事務所に介護タクシー事業許可申請に関するお手続きをご依頼頂いた場合は、お客様が許可要件を満たされているかは、当事務所にて確認・調査させて頂きますので、是非お気軽に御相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。