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令和7年度処遇改善計画書の作成準備について

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■令和7年度処遇改善計画書の作成準備について

こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、以前に障がい福祉サービス事業所における処遇改善計画書の準備についてお伝えしましたが、今回もう少し具体的な準備取り組み内容を追記したので、再度お伝えします。

令和7年度の処遇改善等計画書の様式は、2月か3月頃に公表されると思いますが、早めに計画書の準備を進めるようにしましょう。
多分今年も4月中旬頃の提出期限になる都道府県が多いと思います。

様式公表されるのが遅くなった場合、計画書の作成の時間が短くて慌ててしまうこともあると思いますので、今から事前に以下の内容などは確認しておくとよいと思います。

1.昨年度の計画書からの変更事項があれば、その変更内容をまとめておく。
昨年度の計画書をお手元に準備して、取り組み内容等変更する部分等ないか確認しておくようにしましょう。

2.処遇改善の新規取得や区分に変更がないか?
例えば昨年度は加算Ⅱをとっていたが、今年はⅠが取れることが分かった等、区分が変わるかを確認しておきましょう。
区分が変わることで日頃残す記録が変わる場合には、どういったものを残さないといけないのかも把握しておくようにしましょう。

3.前年度の一月当たりの障がい福祉サービス事業の平均報酬総額及び報酬単位
国保連からの報酬お知らせを令和6年度分用意し、それを12カ月で割るなどして平均額を算出しておくようにしましょう。

4.前年度の一月当たりの平均処遇改善加算等の総額
処遇改善のお知らせを令和6年度分用意し、それを12カ月で割るなどして平均額を算出しておくようにしましょう。

5.上記を踏まえての令和7年度の賃金改善額の設定(処遇改善加算額を上回るように設定)
令和7年度一年分の処遇改善加算予定額を上回る改善をするのに、毎月いくら改善額を支給して、払いきれなかった分はいつ一時金で支払う予定か等、計算しておきましょう。

6.前年(令和6年1月から12月)の賃金の総額
賃金台帳を印刷して、交通費なども含めた総支給額欄を確認しておきます。

7.前年度の経験技能のある障がい福祉人材の賃金の総額と常勤換算職員数
上記と同じく、対象者の賃金台帳を印刷して、交通費なども含めた総支給額欄を確認しておきます。
常勤換算数は正社員であれば常勤1としてカウント、パートやアルバイトについては月の所定労働時間からその対象者の総勤務時間数から算出します。

8.前年度の福祉・介護職員の賃金の総額と常勤換算職員数
上記と同じく、対象者の賃金台帳を印刷して、交通費なども含めた総支給額欄を確認しておきます。
常勤換算数は正社員であれば常勤1としてカウント、パートやアルバイトについては月の所定労働時間からその対象者の総勤務時間数から算出します。

9.前年度のその他の職種の賃金の総額と常勤換算職員数
上記と同じく、対象者の賃金台帳を印刷して、交通費なども含めた総支給額欄を確認しておきます。
常勤換算数は正社員であれば常勤1としてカウント、パートやアルバイトについては月の所定労働時間からその対象者の総勤務時間数から算出します。

10.前年度の上記職種ごとの処遇改善額
基本給内の処遇改善額や処遇改善手当等、処遇改善分として計上している分を職種ごとで集計しましょう。

11.前年度の各障がい福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額
処遇改善を使わず、会社の持ち出しで賃金改善をした分があれば、その分の給与や賞与分を算出します。

12.経験技能のある障がい福祉人材で年額440万円以上又は月額平均8万円以上の賃金改善となる方の人数及び0人になる場合は、その理由の確認
以下の中から該当する項目を選びましょう。
・小規模事業所等で加算額全体が少額であるため。
・職員全体の賃金水準が低く、直ちに月額平均8万円等まで賃金を引き上げることが困難であるため。
・月額平均8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層や役職にある者に求められる能力や処遇を明確化することが必要であり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要するため。
・その他(        )

13.キャリアパス要件や見える化要件、改善の取り組み内容等に変更がないか、変更がある場合にはその取り組み内容の確認。
新たに就業規則やキャリアパス表、賃金テーブル等を作成し直し、取り組み内容が変わる場合には、その内容を確認しておきます。

14.職場環境等要件は7年度より項目が増え、選択する項目も増やす必要があるため、どれを選択するかを確認。
令和7年度から職場環境要件の内容が変わる予定ですので、どれを選択するかを検討しておきましょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/001223191.pdf

様式の公表が遅れた場合、計画書の作成の時間が短くなり、書類作成に追われる可能性もありますので、上記については事前に準備しておくとよいと思います。

以上、参考になりましたら幸いです。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

本日も皆様にとって素晴らしい一日となりますように!

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