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共同生活援助における世話人・生活支援員の業務内容について

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■共同生活援助における世話人・生活支援員の業務内容について

こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、共同生活援助における世話人・生活支援員の業務内容についてお伝えします。

世話人は必ず配置が必要、生活支援員については障害の方の区分によって配置が必要となります。

世話人、生活支援員については資格要件はなく、業務内容は事業所によって異なる部分もありますが、以下では主な内容や現場での連携についてお伝えします。

1.世話人
家事のフォローや生活全般、身体介護等を、生活支援員の指示を基に行います。

2.生活支援員
身体介護に係る全般やADLの評価、アセスメントを行います。

3.サービス管理責任者
個別支援計画書の作成や作業の割り振り、必要な支援の統括を行います。

上記を基に、利用者からの利用申し込みからサービスまでの流れを例にお伝えします。

利用までの流れとしては、サービス管理責任者は利用の申し込みがあった後、ADL等の情報を医療機関や相談支援事業所に確認し、グループホームの利用が可能かを検討し、その後グループホームの体験をしてもらいます。利用者からグループホームを利用したい希望があった場合は、医療機関や家族に事前情報を共有し、職員の役割分担を検討し、生活支援員が各職員の役割を定めていきます。
そのあと担当者会議でサービス管理責任者の指示の下、必要な支援の内容を検討、会議します。そこでそれぞれが行う業務内容を決めます。

支援開始後は、生活支援員は利用者さんと面談をして、今後どういった支援を希望しているか等を聞き取り、その内容をまた担当者会議で議論をします。
世話人は食事提供や部屋への訪問等日々の生活状況を見てきたことを会議で報告し、支援内容を今後どのように改善が必要か等を伝えていきます。

上記のようにそれぞれの役割を明確にすることで、自分は何を行えばいいのか?どう判断すればいいのか?何を報告すればいいのか?等が明確になります。
それぞれの役割が明確になるので、利用者への支援の内容も意向に沿った生活が実現しやすくなります。

事業所様ごとで役割などは異なると思いますが、今後の事業運営の参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。

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