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グループホームの住居追加、ユニット増を行う場合の段取りについて

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■グループホームの住居追加、ユニット増を行う場合の段取りについて

こんにちは。行政書士の浅井です。

グループホームを開設された後、よくご相談頂く内容として、近くの場所にて住居追加、ユニット増をしたいというご相談が多くございます。

その際に物件の候補が決まったら、以下の流れで進めて頂くとよいと思います。
(東京で行う場合を想定しております)

1.東京都障害者サービス情報に掲載されている来庁時相談シート、事業計画書、相談議事録の質問事項の作成を行います。
東京都福祉保健局に連絡をして、住居追加の予定があることと今後の手続きの流れを確認しておきます。

2.事業予定場所の建築図面、検査済証、消防の適合通知書等建物としての要件が確認できる資料を建築会社さんや不動産会社さんからもらうようにします。
写真や備品など配置予定のものを記載した平面図(寸法もわかるもの)も現地確認して用意します。

3.上記が用意できましたら、建物を管轄する市区町村の障害福祉課、建築指導課、都市計画課、それと管轄の消防署に相談に伺い、そこの建物でグループホームを行って問題がないかのヒアリングを行います。その際に部署や担当者様、連絡先についても確認して、議事録に残し、相談議事録に記載します。

4.建物が設備上問題ないことが確認できましたら、そのあと東京都福祉保健局に上記の書類を持参して相談、変更届の準備を進めます。

5.住居追加の15日前までに変更届を提出し、無事申請が受理されれば運営を始めることができます。
変更届には家賃額、食費、水道光熱費、日用生活費といったご本人様に負担いただくこととなるものについて設定が必要になるので、その根拠の計算は慎重に行って決めるようにしましょう。

以上となります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。

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