■第三者評価受審に関する取り組みの補助について
こんにちは。行政書士の浅井です。
東京都では第三者評価を受審される事業所様に補助を行っております。
第三者評価とは、事業者のサービス向上の取組を推進するとともに、サービスの内容を利用者等の目に見えるようにすることを目的としております。
第三者評価を活用することで、「評価受審」「気づき」「改善取組」「検証」という改善活動の PDCA サイクルを根付かせることができ、サービスの質の向上への取組として効果的であると考えられております。事業所が第三者評価の受審できるように、都では、経費の一部を補助することで、サービスの質の向上を推進しています。
補助率
ア 補助率10/10のサービス(公設・民設は問わない)
(高齢分野)認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
イ 補助率1/2のサービス (都が評価対象としているサービスで、他の事業において受審費補助の対象となっていないもの)
(ア)区市町村立のサービス(公設民営を含む)(※1)
※1 区市町村立の母子生活支援施設は、措置費で算定される額を除くこと。
(障害)短期入所(報酬体系上福祉型に分類される事業所)、共同生活援助(グループホーム)、都型放課後等デイサービスを除く。
(イ)民設サービス
(高齢分野)
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、居宅介護支援、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、介護老人保健施設、軽費老人ホーム(ケアハウス)、都市型軽費老人ホーム、指定介護老人福祉施設(※2)、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護
※2 国庫補助金若しくは国庫負担金又は東京都の補助金を受けて整備したもの(東京都特別養護老人ホーム経営支援事業対象外のもの)。
(障害分野)
児童発達支援センター(※3)、児童発達支援事業、放課後等デイサービス(都型放課後等デイサービスを除く)、障害児多機能型事業所(※4)、居宅介護、生活介護(※5)、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、宿泊型自立訓練(※6)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、多機能型事業所、短期入所(※7)
※3 障害者施策推進区市町村包括補助事業の児童発達支援センターサービス推進事業対象外のもの。
※4 児童発達支援センター、児童発達支援事業、放課後等デイサービスの3サービスのうち、複数サービスを実施している事業所を指す。
※5 主たる利用者が重症心身障害者の場合。
※6 「宿泊型自立訓練」を単独事業として実施している事業所。
※7 報酬体系上医療型に分類される事業所。
ぜひ補助を活用し、第三者評価を受審頂き、サービスの質の向上に取り組んで頂ければと思います。
それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。