■都道府県が行う集団指導の重要性について
こんにちは。行政書士の浅井です。
都道府県や自治体では年に1回程度、事業所の方に参加してもらって、集団指導というものを行っております。
集団指導とは、指導内容に応じて、所管する対象事業者を一定の場所に招集し、講習会方式により行う指導です。
主に次の内容で構成されます。
1.当該年度における指導及び監査の実施方法
2.過去の実地指導における主な指導事項
3.指定等の基準並びに介護給付費及び訓練給付費の算定方法
4.法改正等の内容
5.その他(苦情について、人権について、適切な労働環境の確保について等)
そして、私が大事だと思うのは、この集団指導はもちろん会社の責任者が把握しておくべき内容がたくさん語られるのですが、責任者だけでなく、事業所関係者皆様が聞いておくべきことがたくさん語られるということです。
請求のことや法令の基準、法改正のことなども話しますが、これからの時代、事業所にどういったことが求められていて、今後どういったことが必要になるのかなどの気づきもたくさんあるので、ぜひ従業員全体でも事業所として学ぶ場を設けてほしいと思います。
都道府県や自治体では、集団指導の資料をホームページなどに掲載しているので、それを印刷して、事業所でも資料を読むことができます。
ですので、例えば集団指導で参加してきた方が、事業所内で講師の役をして、皆さんにこういったことを聞いてきたと言って伝え、それを聞いた職員の方同士で、では今後どのように事業所として行っていけばいいのかなどをグループワークのような形式で話し合うのも、とても大切な研修の一環になるのでは?と思います。
今回は私が理事をしている会社様で集団指導や法令遵守について話をした動画もありますので、参考にURLをつけさせていただきます。
以上、参考になりましたら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。