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【共同生活援助】これから制度はどう変わる?3つのポイントと今からできる準備

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■【共同生活援助】これから制度はどう変わる?3つのポイントと今からできる準備

いつもお世話になっております。行政書士浅井事務所の浅井順と申します。
今回は、共同生活援助(障害者グループホーム)について、国で話し合われている制度の見直しをお伝えします。
「会議の回数が増えるの?」「報酬に影響はある?」と気になる方もいらっしゃると思います。そこで、事業所の皆様に関わる3つのポイントと、今からできる準備をまとめました。
ご紹介する内容は、令和8年11月5日現在の検討案です。すでに変更が決まったものではありませんので、まずは今後の方向性としてご確認ください。
参考:厚生労働省・今回の検討資料
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001764818.pdf

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1.日々の支援を振り返り、結果をお知らせする仕組みへ
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1つ目は、事業所の支援を振り返り、よりよいサービスにつなげる仕組みです。次の3つを、事業所が守る基準に加える案が出ています。

・事業所の職員で支援内容を振り返る「自己評価」
・事業所の外の方にも確認してもらう「外部評価」
・それぞれの評価結果を公表すること

自己評価では、国のガイドラインにあるチェックシートを使うことが考えられています。外部評価は、その振り返りの結果をもとに、地域連携推進会議で第三者の意見を聞く形が想定されています。
準備としてお勧めしたいのは、普段の支援について職員同士で話し合うことです。
例えば、「利用者様の希望を十分に聞けているか」「職員によって対応に違いがないか」など、身近なところから振り返ってみましょう。
そのうえで、よい取組と改善したい点を書き留め、「誰が、いつまでに取り組むか」を決めておくと、改善を進めやすくなります。公表の詳しい方法は、今後の案内を確認する必要があります。

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2.地域連携推進会議の回数が増える可能性があります
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2つ目は、地域の方などに事業所の様子を伝え、意見を聞く「地域連携推進会議」の見直しです。
現在の開催頻度は「おおむね年1回以上」ですが、これを「おおむね年2回以上」に増やす案が示されています。
また、1でご紹介した外部評価を行う際には、市町村や基幹相談支援センターの職員などの参加を求めることが考えられています。これらの職員に、毎回の会議への参加を一律に求めるものではないと説明されています。
日中サービス支援型では、新しい評価の仕組みを整えることを前提に、現在の協議会等による評価を廃止する案も出ています。ただし、まだ廃止されていませんので、今のルールに沿った対応を続けてください。
今からできることとして、会議の日程調整や資料の準備を誰が担当するか、整理しておくと安心です。
会議で出た意見と、その後に取り組んだことを記録しておけば、次の会議でも説明しやすくなります。日々の小さな改善を伝えることも、地域の方に事業所を知っていただくきっかけになるでしょう。
なお、回数を増やすことによる関係者の負担なども、今後の検討課題となっています。

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3.規模の大きな住居では、報酬が見直される可能性があります
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3つ目は「大規模住居等減算」の見直しです。これは、住居の定員や運営の状況に応じて、事業所が受け取る報酬を一定割合引き下げる仕組みです。
今回、次のような場合について、報酬を引き下げる割合を大きくする方向で検討されています。

・定員8人以上の住居を複数運営している場合
・定員21人以上の住居を運営している場合
・近接する住居などを一体的に運営し、定員の合計が21人以上となる場合

さらに、日中サービス支援型の定員8人以上20人未満の住居も、新たに対象とする案が出ています。
背景には、家庭的な暮らしと一人ひとりに合った支援を大切にしながら、運営の効率化を報酬にどう反映するか、という考え方があります。
具体的に何%引き下げるか、最終的にどこまで対象とするかは、まだ決まっていません。今年度の経営実態調査の結果なども踏まえ、検討が進められる予定です。
事業所様では、住居ごとの定員、場所、職員の配置、現在の減算の有無を確認しておきましょう。法人全体の利用者数だけで判断せず、それぞれの住居と運営状況を整理することが大切です。
新規開設や定員を増やす計画がある場合は、報酬が変わった場合の収支も考えておくと安心です。

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4.今後の予定
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今回の話し合いは、令和9年度の報酬改定に向けたものです。今後、議論や調査結果をもとに、具体的な内容が検討されていきます。
ご紹介した資料の段階では、それぞれの変更がいつから始まるか、準備のための猶予期間が設けられるかなどは確定していません。
今後、国や指定権者から案内が出た際には、「自分の事業所が対象か」「いつから対応するか」「届出が必要か」を順番に確認していきましょう。
このほかにも、入居中の方が個人単位で居宅介護等を利用する特例の継続や、医療的ケアが必要な方を受け入れるための看護体制について、見直しが議論されています。

まずは、現在のルールに沿った運営を続けながら、支援の振り返り、会議の記録、住居ごとの情報を整理しておきましょう。
当事務所でも、今後の情報を確認し、必要な準備や手続を分かりやすくお伝えしてまいります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
本日の内容が、皆様の運営の少しでもお役に立てましたら幸いです。

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